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トップ > くらし > 産業・ビジネス > 入札・契約 > 入札制度 > 愛南町入札契約制度の概要についてお知らせします

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愛南町入札契約制度の概要についてお知らせします

1.競争入札参加資格の主なもの

  1. 地方自治法施行令第167条の4の規定により競争入札にさせることができない者でないこと。
  2. 建設業にあっては、競争入札に参加しようとする工種に対応する業種について、建設業法第3条第1項の許可を受けている者。
  3. 建設業にあっては、競争入札に参加しようとする工種に対応する業種について、建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査を受け、かつ、当該経営事項審査結果通知書または経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書の年間平均完成工事高があること。
  4. 入札参加資格申請書を提出し、町長が資格審査の結果、入札参加資格を有するものと認め、 指名建設業者等の名簿に登録された者。
    (参考)愛南町公式/入札参加資格
  5. 国、県、市町村税等を滞納していないこと。

2.入札参加資格審査

資格審査申請は、更新を2年ごとに行なっています。詳細は関連リンク内の競争入札参加資格審査申請書の受け付けについてをご覧ください。

関連リンク

3.指名基準、業者格付け

愛南町発注の工事請負契約に係る指名基準により指名基準や業者格付けを設定します。
愛南町では、土木および建築についてのみ4段階の格付けを行っています。なお、格付けについては入札参加資格と同様に2カ年有効です。

4.契約の締結方法

契約の締結方法は、次のとおりです。

条件付一般競争入札(事後審査型)

簡易型総合評価落札方式

5.予定価格・最低制限価格

入札を執行する前に工事等の予定価格を公表します。また、設計金額500万円未満の入札に付する工事については変動型最低制限価格、設計金額130万円を超える測量、建設コンサルタント業務等については最低制限価格を採用しています。詳しくは「最低制限価格の算定について」をご覧ください。

その他の業務委託、物品購入については、最低制限価格を設定しません。

6.低入札価格調査制度の調査基準価格および失格判断基準の設定

低入札の防止対策として、設計金額500万円以上の工事については、低入札価格調査制度を適用します。詳しくは、「低入札価格調査制度について」をご覧ください。((注)令和5年4月1日より調査基準価格の設定方法が変更となります。)

7.現場説明会および閲覧

現場説明会は、特別な場合を除き開催しません。入札参加希望業者または入札指名通知を受けた業者は、工事担当課において、設計図書を閲覧してください。なお、一般競争入札等で公告した工事については、期限を設けて質問の受付と回答をホームページに掲載しますのでご確認願います。
質問は、質疑書により郵送またはファクスで期限日までに工事担当課に送付願います。

8.郵便入札

郵便入札については、愛南町公式/郵便入札制度をご覧ください。

9.競争入札参加者数について

指名競争入札において、入札者が1者であるときは入札を中止します。ただし一般競争入札においては1者入札を有効とします。

10.落札決定について

失格判断基準および最低制限価格の設定に伴う落札決定は、次の落札決定フローをご覧ください。

11.工事成績不良業者へのペナルティ

工事完成検査において工事成績が不良であったものは、当該認定をした日から2カ月以上1年以内の期間、入札参加資格回避を行います。

工事成績評定点数 入札参加資格回避期間
50点以上60点未満 2カ月
40点以上50点未満 4カ月
40点未満 6カ月

12.同一競争入札参加業者同士の下請負契約の禁止

競争入札で落札した業者が当該工事の入札に参加した業者を下請け業者とすることを原則禁止(災害の多発による業者不足、特殊工事等は可(監督員と協議))とします。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りではありません。

13.主任技術者の専任要件の緩和措置

請負代金額4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上の建設工事に配置される主任技術者の専任について、以下の要件をすべて満たす場合は、兼任を認めるものとします。

  1. 兼任する工事が愛南町および宇和島市内で施工される工事であること。
  2. 兼任する工事が2件以内で、工事現場相互の最も近い直線距離が10キロメートル以内の工事であること。
  3. 兼任する工事が監理技術者の配置が必要でないこと。
  4. あらかじめ入札公告、仕様書等により兼任不可となっていない工事であること。
  5. 低入札価格調査制度対象工事において、低入札調査の対象となった工事でないこと。

14.現場代理人の常駐義務の緩和措置

愛南町建設工事請負契約約款第10条に規定する現場代理人について、以下の要件を全て満たす場合は、他の工事の現場代理人との兼任を認めるものとします。

  1. 兼任する工事が愛南町および宇和島市内で施工される工事であること。
  2. 兼任する工事が3件以内で、工事現場間が30分以内に移動できる距離にあること。
  3. 兼任する工事の予定価格(税込)が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)未満であること。ただし、変更契約により兼任工事のいずれかの請負代金額が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上となった場合は、この要件での兼任は認めない。
  4. 発注者(監督員)と常に携帯電話等で連絡が取れる体制を確保でき、発注者(監督員)が求めた場合には、速やかに工事現場へ向かう等必要な対応ができること。
  5. あらかじめ入札公告、仕様書等により兼任不可となっていない工事であること。
  6. 低入札価格調査制度対象工事において、低入札調査の対象となった工事でないこと。
  7. 2.に関わらず、主任技術者の専任に係る取扱いにより、兼任が認められた工事は2件まで兼任を認めるものとする。

15.契約保証金の納付

契約金額130万円以上の工事については、契約保証金(契約金額の10分の1以上)が必要となります。ただし、低入札価格調査制度を採用した工事で、調査基準価格を下回った価格で契約した場合は、契約金額の10分の3以上の納付を必要とします。

16.前払金および中間前払支払い

前払金及び中間前払金の支払いは、次のとおりです。

  前払金 中間前払金
工事 4割以内 2割以内
調査、設計または測量 3割以内

契約金額が130万円以上の工事および工事に関する調査、設計または測量が対象です。
低入札価格調査制度を採用した工事で、調査基準価格を下回った価格で契約した場合は、前払金は2割以内とします。中間前払率の引き下げは行いません。

17.業者執務室の立ち入り禁止

機密保持等のため、技術提案、工法協議等を除き、業者の執務室への出入りを禁止します。

18.入札会の傍聴

先着20人は、町の実施する入札会を傍聴することができます。

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このページの情報発信元
担当部署:企画財政課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7317

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