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トップ > くらし > 産業・ビジネス > 水産・漁港 > その他 > 河川等で漁具を使用して採捕を行う場合は許可が必要です

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河川等で漁具を使用して採捕を行う場合は許可が必要です

内水面(河川等)において水産動植物の採捕を行う場合は、漁具または漁法ごとに愛媛県知事による「採捕の許可」が必要となります。申請する場合は、事前に愛南町役場水産課までお問合わせください。

許可を要する主な漁具・漁法

  • あゆ投網
  • あゆ刺網
  • せん
  • 石かま(石倉)

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 住民票1通

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このページの情報発信元
担当部署:水産課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7312

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