議会傍聴
2026年02月19日更新
愛南町議会がどのように会議を行っているかを知るために、本会議や委員会を傍聴することができます。
傍聴の申し込み方法
本会議の傍聴
本会議の傍聴は議場にある傍聴席からできます。傍聴者は傍聴人受付票に住所・氏名等を記入し、傍聴席から本会議を傍聴してください。
委員会の傍聴
委員会の傍聴は、各委員会の委員長の許可により傍聴することができます。ご希望の方は、傍聴人受付票に住所・氏名等を記入し、各委員会が開催される会議室内で傍聴してください。
開催日程等
会議の開催日時や傍聴などの詳細は、議会事務局(電話番号:0895-72-7320)へお問い合わせください。
愛南町議会傍聴規則(抜粋)
傍聴の手続
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
傍聴席に入ることができない者
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
- (1)銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
- (2)ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
- (3)酒気を帯びていると認められる者
- (4)前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員に、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
傍聴人の守るべき事項
第8条 傍聴人は、傍聴席に在るときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
- (1)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対し示威的行為をしないこと。
- (2)携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
- (3)飲食又は喫煙をしないこと。
- (4)写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
- (5)前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
関連リンク
このページの情報発信元
担当部署:議会事務局
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7320
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