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ふるさと寄附金とは

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ふるさと寄附金とは(ふるさと納税)

ふるさと納税制度は、「ふるさとに貢献したい。」、「応援したい。」という気持ちを持つ納税者の思いを税制上実現させようとするものです。
納税者が愛南町などの自治体に寄附した場合、寄附金額のうち2,000円を超える額について、一定の上限まで、今お住まいの場所で納める所得税の所得控除や住民税の税額控除する寄附金制度のことです。

活力あふれるふるさと愛南

平成27年度税制改正における拡充について

平成27年度税制改正大網が公表され、ふるさと納税が拡充されました。ふるさと納税を促進し、地方創世を推進するため、個人住民税の特例控除額の上限引上げを行うとともに、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を簡素な手続きで行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

個人住民税の特例控除額の上限引上げについて

ふるさと納税を行ったときに受けられる住民税の「特例控除」額が、改正前の1割から2割へ引き上げられることになりました。
なお、改正内容は、平成28年度分以後の個人住民税について適用されます。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

確定申告を必要とするこれまでの申告手続について、当分の間の措置として、次のとおり、確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合はワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用するには、次の3つの条件全てを満たしていることが必要です。

(1)確定申告等を行う必要のない方
確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

(2)ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。
同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。

ふるさと納税ワンストップ特例の手続きについて

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を愛南町に提出していただく必要があります。
愛南町へ寄附の申込をする際、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」とご希望された方には、寄附金受領証明書送付時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封しますので、必要事項をご記入の上、署名、捺印をして愛南町へ返送してください。(ファクス及び電子メールは不可)
(注意)同一自治体へ複数回寄附した場合、その都度申請書の提出が必要となります。

(送付先)
〒798-4196 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地
愛南町役場商工観光課 ふるさと納税担当 宛

寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更などがあった場合は?

提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、愛南町へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。

(送付先)
〒798-4196 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地
愛南町役場商工観光課 ふるさと納税担当 宛

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このページの情報発信元
担当部署:商工観光課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7315

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