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監査委員制度についてお知らせします

監査委員制度とは

監査委員は、全ての都道府県及び市町村に設置することとされており、町長・教育委員会などの執行機関から独立した地位を持っています。(地方自治法第195条第1項)

監査委員は、町の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理が、法令等に従って適正に行われているか、また、合理的かつ効率的に行われているかなどについて監査等を行います。(地方自治法第199条)

愛南町の監査委員定数は2人(人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者から選任される1人と町議会議員から選任される1人)です。(地方自治法第195条第2項・第196条)

監査委員の事務を補助するため監査委員事務局を設置しています。(地方自治法第200条第2項、愛南町監査委員条例第2条)

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このページの情報発信元
担当部署:監査委員事務局
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7320

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