個人情報保護制度についてお知らせします
2023年12月11日更新
個人情報保護制度とは
町では、町が保有する個人情報の取り扱いについての基本的な事項を定めることによって個人の権利利益を保護し、町政の適正な運用を図っています。また、どなたでも町が保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。
個人情報とは
「個人情報」とは、個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)をいいます。
愛南町個人情報保護法施行条例
愛南町個人情報保護法施行条例は、愛南町例規集に掲載しています。
開示の対象となる個人情報
町の実施機関(町長(消防長を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会をいいます)が保有している個人情報のうち、文書、図面および電磁的記録に記録されたものが対象となります。
(注)議会が保有している個人情報については、別に開示の手続が定められています。
開示請求の方法
保有個人情報開示請求書に必要な事項を記入して、実施機関ごとの窓口(町長部局への請求は、総務課が窓口になります)に提出するほか、郵送により請求することができます。ただし、電話など口頭による請求はできません。
関連ファイル
添付書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 本人の委任による代理人が請求する場合は、本人および代理人の本人確認書類のほか、本人の委任状
- 法定代理人が請求する場合は、法定代理人の本人確認書類のほか、戸籍謄抄本などの証明書類
- 任意代理人が請求する場合は、任意代理人の本人確認書類のほか、委任状
- 郵送により請求する場合は、これらの書類の写し(委任状は原本)を同封してください。
郵送先
〒798-4196 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地
(注意)個人情報の内容によって請求する実施機関が異なります。
開示の方法
送付する通知書に記載された日時、場所にお越しください。写しの交付を希望する場合は、郵送(有料)することもできます。
開示方法と開示に要する費用は、次のとおりです。
写しの交付に係る区分 | 金額 | |
---|---|---|
写しの作成 | モノクロ複写機 | 1枚10円(ただし、A3判を超えるものは1枚30円) |
カラー複写機 | 1枚50円(ただし、A3判を超えるものは1枚70円) | |
記憶容量700メガバイトの光ディスク(CD-R) | 1枚100円 | |
その他電磁的記録媒体 | 写しの作成に要する費用相当額 | |
写しの送付 | 送付に要する費用 | 郵送料等相当額 |
不開示情報
自己の個人情報は原則として開示しますが、次の情報は不開示となります。
1.本人保全情報
開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
2.第三者(個人)情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
- 個人識別符号が含まれる情報
- 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報
3.第三者(法人等)情報
法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の情報であって、次に掲げるもの
- 開示することにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
- 開示しないことを条件として任意に提供された情報で、法人等または個人における通例として開示しないこととされている情報
4.公共保全情報
開示することにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
5.審議等情報
町および国等の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性を不当に損なうおそれがある情報など
6.事務事業執行情報
町または国等が行う事務または事業に関する情報であって、開示することにより当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報など
訂正請求
開示決定に基づき開示を受けた自己の個人情報や他の法令の規定により実施機関から開示を受けた個人情報の内容が事実でないと思われるときは、その個人情報の本人は、訂正を請求することができます。
- 個人情報の訂正請求は、原則として個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にすることができます。
- 代理人は、本人に代わって訂正請求をすることができます。
関連ファイル
添付書類
- 訂正請求に係る保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類として町が定めるものを提示し、または提出してください。
郵送により訂正請求を行う場合の郵送先は、「開示請求の方法」に記載する郵送先と同じです。訂正請求書が提出されると、実施機関は、原則として15日以内に訂正をするかどうかを決定し、通知書でその結果をお知らせします。
利用停止請求
自己の個人情報が次の要件に該当するときは、当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
- 個人情報が法律に違反して保有されているとき、取り扱われているとき、取得されているときまたは利用されているときは、その個人情報の利用の停止または消去を請求することができます。
- 個人情報が法律に違反して提供されているときは、その個人情報の提供の停止を請求することができます。
- 個人情報の利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にすることができます。
- 代理人は、本人に代わって利用停止の請求をすることができます。
関連ファイル
添付書類
利用停止請求に係る保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類として町が定めるものを提示し、または提出してください。
郵送により利用停止請求を行う場合の郵送先は、「開示請求の方法」に記載する郵送先と同じです。利用停止請求書が提出されると、実施機関は、原則として15日以内に利用停止をするかどうかを決定し、通知書でその結果をお知らせします。
不服申立て
個人情報の開示請求、訂正請求または利用停止請求に対する処分に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。この場合は、愛南町情報公開・個人情報保護審査会に諮問して、処分の是非を決定します。
個人情報保護制度の運用状況
愛南町では、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、その内容を年1回公表しています。
関連ファイル
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください