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第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるときは町への届出が必要となりました

第三者行為(交通事故等)が原因で介護サービスを受けるとき

介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、町が一時的に立て替えた後で加害者へ請求することになります。

町への届け出が必要です

町が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。なお、示談等に伴い、町の立替払い分に相当する金銭を相手方(第三者)から受領した場合は、被保険者において相手方(第三者)が負担すべき分を支払っていただく場合がありますので、示談される前に、必ず町へご連絡ください。

交通事故に関する第三者行為求償の手続き

交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、町の窓口(高齢者支援課)へ届出をお願いします。以下の書類等を提出していただくことになりますので、ご相談ください。

  1. 第三者の行為による傷病届…被害者(被保険者本人)
  2. 同意書…被害者(被保険者本人)
  3. 事故発生状況報告書…被害者(被保険者本人)
  4. 交通事故証明書…被害者(被保険者本人)

(注意)すでに医療保険で求償をしている案件については、提出書類が省略できることもありますので、その際は事前にご相談ください。

上記書類が提出されたのち、愛南町による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と愛南町から委託された愛媛県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。

その他留意していただきたい点

第三者行為求償に該当したことにより、介護サービスを通常通り受けられないということはありません。ただし、40歳以上65歳未満の第2号被保険者について、交通事故が原因で介護が必要となった場合は、介護保険のサービスは利用できません(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要になった場合に限り、要介護の認定をしているためです)。

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このページの情報発信元
担当部署:高齢者支援課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125

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