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人工透析患者通院交通費助成事業についてお知らせします

人工透析を受けている方の経済的負担の軽減を図るために、医療機関への通院にかかるタクシーの利用料金の一部を助成します。令和3年4月1日より対象者および申請に係る提出書類について一部変更します。

対象者

町内に住所を有し、腎臓機能障害により身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付を受けている方で、以下に該当する場合

  • 人工透析患者で医療機関に通院している方のうち、町と協定を締結したタクシー業者が所有するタクシーを利用する方
  • 町税等の滞納がない方

助成額

自宅から医療機関までの片道の移動距離(以下「対象距離」という)に応じて定める

  • 4キロメートル未満 対象距離料金の5分の1以内の額
  • 4キロメートル以上 対象距離料金の2分の1以内の額

ただし、毎年度において対象距離料金の合計額から利用者が助成を受けた合計額を控除した額が30万円を超えた場合は、それ以後当該年度の末日までのタクシー料金について、対象距離料金の全額を町の負担とします。

申請に必要な書類等

人工透析患者通院交通費助成申請書、身体障害者手帳、人工透析患者通院証明書または自立支援医療受給者証(更生医療)の写し、町税等の滞納がない旨の申出書、申請者の写真(横2.4センチメートル×縦3.0センチメートル)

問い合わせ先

愛南町役場保健福祉課 電話番号:0895-72-1212

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このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212

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