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特別児童扶養手当についてお知らせします

制度の概要

特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、身体や精神に障がいのある児童を監護しているの父母等に対して支給される手当です。

手当を受けることができる方

20歳未満で身体または精神に重度、中度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母(所得が高い方)、または父母に代わってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

特別児童扶養手当の額(令和4年度と令和5年度の月額)

児童1人につき、次の金額が支給されます。

手当

令和4年度(月額) 令和5年度(月額)

特別児童扶養手当1級

52,400円

53,700円

特別児童扶養手当2級 34,900円 35,760円

ただし、前年の所得によってはその年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止する場合があります。所得制限限度額表は、関連リンクの愛媛県ホームページを参照してください。

支払日

認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、11月の11日)振り込まれます(支払日が土曜日、日曜日または休日の場合は、前日に支給されます)。

特別児童扶養手当の請求に必要なもの

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 診断書(診断書が省略できる場合もありますので、担当にお問い合わせください)
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書(請求者名義のもの)
  • その他必要な書類

所得状況届について

特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に特別児童扶養手当所得状況届を提出しなければなりません。この届け出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。また、住所が変わったり、障がいの程度が変わったりした場合は、各種届け出が必要です。
詳しくは、次の関連リンクを参照してください。

関連リンク

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このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212

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