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木造住宅の耐震診断・耐震改修工事等に係る費用の一部を補助します

災害に強く誰もが安心して生活できるまちづくりの一環として、木造住宅の耐震診断・耐震改修工事等を行う方に、その費用の一部を補助します。地震から大切な家族の命を守るためにこの補助制度を利用し、わが家の耐震化を図りましょう。

対象となる住宅

  • 町内の昭和56年以前に建築された旧耐震基準の木造住宅
  • 階数が2階以下で延べ床面積が500平方メートル以下のもの
  • 店舗など住宅以外の用途を兼ねるものについては、住宅の面積が半分を超えていること
  • 枠組み壁工法など特別な認定を受けた広報以外のもの

対象者

  • 対象住宅の所有者であること
  • 町税等を滞納していないこと
  • 以前に愛南町木造住宅耐震診断補助金の申請をしていないこと

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3ステップで安心して暮らせるわが家に

ステップ1【耐震診断】「①派遣方式」または「②補助方式」のどちらかを選択

まず、わが家の地震に対する強度を耐震診断事務所に依頼して診断します。

  1. 耐震診断を受けようとする木造住宅の所有者は、愛南町木造住宅耐震診断技術者派遣申込書(様式第1号)PDFファイル(47KB)又は電話等の通信手段により、愛南町消防本部防災対策課へお申し込みください。

  申込内容を審査し、対象となる住宅の要件を満たす場合は、速やかに愛南町木造住宅耐震診断技術者派遣依頼書により、
  業務受託者に対し、耐震診断技術者の派遣の要請を行います。


  1. 木造住宅耐震診断事業補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断に着手する前に木造住宅耐震診断事業補助申請書(様式第1号)及び町税等の滞納がない旨の申出書(別紙)PDFファイル(71KB)を、愛南町消防本部防災対策課へ提出してください。

    申請内容を審査の上、補助金の内定の適否を決定し、木造住宅耐震診断事業補助金内定通知書又は木造住宅耐震診断事業補助金不内定通知書により、その旨を当該申請者に通知します。

◎診断の結果、地震に弱い家と診断された場合には、ステップ2へ!


【①派遣方式】

  1. 診断料は無料です。
  2. 申請後、愛媛県建築士会が診断事務所派遣方式登録事業者(町内4業者)を選定し、技術者を派遣します。
    (注意)申請の状況により、町外の業者となる場合があります。

【②補助方式】

  1. 耐震診断に係る費用の3分の2(最大2万円)を補助します。
    (注意)算出された補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
  2. 申請される方が、事前に診断事務所補助方式登録業者(町内6業者)に直接依頼し、診断を行います。
    耐震診断費用は、4万円~6万円程度です。
    (注意)町内業者だけでなく、県内登録業者であればどこでも依頼が可能です。

ステップ2【耐震改修設計段階的耐震改修設計

次に、地震に強いわが家にするため、耐震改修設計事務所に依頼して、耐震改修工事の設計書を作成します。

【補助対象事業】

  1. 耐震改修設計にあっては、愛媛県耐震改修促進連絡協議会が設置する評価委員会(以下「評価委員会」という。)において評価を受けた耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「総合評点」という。)が1.0未満と診断された既存木造住宅に係る耐震改修設計で、愛媛県耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が1.0以上となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたもの
     
  2. 段階的耐震改修設計にあっては、評価委員会において評価を受けた耐震診断の結果、総合評点が0.7未満と診断された既存木造住宅に係る耐震改修設計で、愛媛県耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断法若しくは精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が0.7以上1.0未満となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたもの

  • 耐震改修設計 又は 段階的耐震改修設計に係る補助金の額は、補助対象経費以内の額とし、最大30万円を補助します。

  (注意)算出された補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。


  1. 耐震改修設計 又は 段階的耐震改修設計 に係る補助金の交付を受けようとするときは、愛南町木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請書(様式第1号)PDFファイル(63KB)に、次に掲げる書類(ただし、評価委員会が行う耐震診断と耐震改修計画の同時評定(以下「総合評価」という。)を受ける場合にあっては、次のイの書類を除きます。)を添えて、愛南町消防本部防災対策課へ提出し、当該交付を受けようとする補助対象事業の着手までに、交付決定を受けてください。

  ア 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)

  イ 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)*

  ウ 耐震改修設計見積内訳書

  エ 町税等の滞納がない旨の申出書(別紙1)PDFファイル(42KB)

  オ 同意書(様式第2-1号)PDFファイル(23KB)

  カ その他町長が必要と認める書類


  申請内容を審査の上、補助金の内定の適否を決定し、木造住宅耐震改修等事業補助金交付決定(却下)通知書により、
  その旨を当該申請者に通知します。


◎設計書ができたら、ステップ3へ!


ステップ3【耐震改修工事段階的耐震改修工事耐震改修工事監理段階的耐震改修工事監理

そして、地震に強いわが家にするため、ステップ2で作成した設計書を基に耐震改修工事業者(耐震改修設計事務所)に依頼して耐震改修工事段階的耐震改修工事耐震改修工事監理段階的耐震改修工事監理をします。

【補助対象事業】

  1. 耐震改修工事にあっては、愛南町木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱(以下「補助金交付要綱」という。)の規定による耐震改修設計に基づいて行う既存木造住宅に係る耐震改修工事で、次に掲げるもの
    ア 愛媛県耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が1.0以上となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたもの
    イ 耐震改修工事監理がされるもの
    ウ 耐震改修工事を行なった後も居住の用に供されるもの
     
  2. 段階的耐震改修工事にあっては、補助金交付要綱の規定による段階的耐震改修設計に基づいて行う既存木造住宅に係る段階的耐震改修工事で、次に掲げるもの
    ア 愛媛県耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断法若しくは精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が0.7以上1.0未満となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたもの
    イ 段階的耐震改修工事監理がされるもの
    ウ 段階的耐震改修工事を行った後も居住の用に供されるもの
     
  3. 耐震改修工事監理にあっては、補助金交付要綱の規定に基づいて行う既存木造住宅の耐震改修工事に係るもの
     
  4. 段階的耐震改修工事監理にあっては、補助金交付要綱の規定に基づいて行う既存木造住宅の段階的耐震改修工事に係るもの

  • 耐震改修工事 に係る補助金の額は、補助対象経費以内の額とし、最大120万円を補助します。
    段階的耐震改修工事に係る補助金の額は、補助対象経費以内の額とし、最大50万円を補助します。
    (注意1)算出された補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
    (注意2)同一建築物に対する耐震改修工事・段階的耐震改修工事・耐震シェルター設置工事に係る補助金の額の合計は、120万円を限度とします。
  1. 耐震改修工事 又は 段階的耐震改修工事 に係る補助金の交付を受けようとするときは、愛南町木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請書(様式第1号)PDFファイル(63KB)に、次に掲げる書類を添えて、愛南町消防本部防災対策課へ提出し、当該交付を受けようとする補助対象事業の着手までに、交付決定を受けてください。
    ただし、耐震改修設計に係る補助を受けている場合は、次のア、イ、ク及びケの書類(総合評価による評定をを受ける場合は、ク及びケの書類)を除きます。

  ア 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)*

  イ 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)*

  ウ 耐震改修計画書

  エ 木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)

  オ 木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)

  カ 位置図、配置図、平面図等(改修内容が記載されたもの)

  キ 耐震改修工事費見積内訳書

  ク 町税等の滞納がない旨の申出書(別紙1)PDFファイル(42KB)

  ケ 同意書(様式第2-1号)PDFファイル(23KB)

  コ その他町長が必要と認める書類


  • 耐震改修工事監理 又は 段階的耐震改修工事監理に係る補助金の額は、補助対象経費以内の額とし、最大4万円を補助します。
    (注意)算出された補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
  1. 耐震改修工事 又は 段階的耐震改修工事 に併せて行う耐震改修工事監理に係る補助金の交付を受けようとするときは、愛南町木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請書(様式第1号)PDFファイル(63KB)に、次に掲げる書類を添えて、愛南町消防本部防災対策課へ提出し、当該交付を受けようとする補助対象事業の着手までに、交付決定を受けてください。

  ア 耐震改修工事監理見積書

  イ 段階的耐震改修工事監理見積書


  申請内容を審査の上、補助金の内定の適否を決定し、木造住宅耐震改修等事業補助金交付決定(却下)通知書により、
  その旨を当該申請者に通知します。


  1. 補助金交付の認定を受けた補助対象者は、補助金の受領を、耐震改修設計、段階的耐震改修設計若しくは耐震改修工事監理、段階的耐震改修工事監理を行った耐震改修設計事務所又は耐震改修工事若しくは段階的耐震改修工事を行った耐震改修工事業者に委任することができます。その場合、愛南町木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請書(様式第1号)PDFファイル(63KB)代理受領予定届出書(様式第2-2号)PDFファイル(23KB)を添付し、愛南町消防本部防災対策課へ提出してください。

(注意1)補助の対象や補助金額等の詳細については、関連ファイルの「愛南町木造住宅耐震診断・耐震改修補助事業のご案内PDFファイル(420KB)」をご覧ください。
(注意2)耐震診断、耐震改修設計の業者は、「愛媛県木造住宅耐震診断登録事務所名簿」をご覧ください。

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◎耐震改修工事が完了したら、地震に強いわが家の完成です!


補助事業が完了したら

ステップ1【耐震診断】が完了したら

  1. ステップ1【耐震診断】の補助事業が完了後、補助金の交付を受けようとするときは、木造住宅耐震診断事業補助金交付申請書(様式第6号)PDFファイル(28KB)に、必要書類(木造住宅耐震診断事業補助金内定通知書、領収書及びその他)を添えて、愛南町消防本部防災対策課へ提出してください。

  申請内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、木造住宅耐震診断事業補助金交付決定書又は木造住宅耐震診断不決定
  通知書により、その旨を補助事業者に通知します。


  1. 補助金の交付決定通知を受けた補助事業者は、木造住宅耐震診断事業補助金請求書(様式第9号)PDFファイル(30KB)を愛南町消防本部防災対策課へ提出してください。

ステップ2【耐震改修設計段階的耐震改修設計】及びステップ3【耐震改修工事段階的耐震改修工事耐震改修工事監理段階的耐震改修工事監理】が完了したら

  1. ステップ2【耐震改修設計段階的耐震改修設計】及びステップ3【耐震改修工事段階的耐震改修工事耐震改修工事監理段階的耐震改修工事監理】の各補助事業が完了したときは、速やかに愛南町木造住宅耐震改修等事業完了報告書(様式第8号)PDFファイル(43KB)に、次に掲げる書類を添えて、愛南町消防本部防災対策課へ提出してください。 

耐震改修設計又は段階的耐震改修設計に係る書類

ア 耐震改修計画書
イ 木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)(注)改修耐震診断結果に変更があった場合に限る。
ウ 木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)(注)改修耐震診断結果に変更があった場合に限る。
エ 耐震改修設計図書(写し)
オ 耐震改修設計請負契約書(写し)
カ 耐震改修設計代金領収書(写し)*
キ その他町長が必要と認める書類

耐震改修工事又は段階的耐震改修工事に係る書類

ア 耐震改修計画書(耐震改修計画に変更があった場合に限る。)
イ 耐震改修工事後の木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)(注)改修耐震診断結果に変更があった場合に限る。
ウ 耐震改修工事後の木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)(注)改修耐震診断結果に変更があり再度評価を受けた場合に限る。
エ 耐震改修工事しゅん工図(改修内容の記載されたもの)
オ 耐震改修工事写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)
カ 完了時における報告書(様式第9号)
キ 耐震改修工事請負契約書(写し)
ク 耐震改修工事代金領収書(写し)*
ケ その他町長が必要と認める書類

耐震改修工事監理又は段階的耐震改修工事監理に係る書類

ア 耐震改修工事監理請負契約書(写し)
イ 耐震改修工事監理代金領収書(写し)*
ウ その他町長が必要と認める書類


  1. 補助事業者が、補助金の受領を耐震改修設計事務所又は耐震改修工事業者に委任する場合は、「カ 耐震改修設計代金領収書(写し)」、「ク 耐震改修工事代金領収書(写し)」、「イ 耐震改修工事監理代金領収書(写し)」に替えて、耐震改修設計、段階的耐震改修設計、耐震改修工事、段階的耐震改修工事、耐震改修工事監理又は段階的耐震改修工事監理に係る請求書(写し)及び当該請求書の金額から補助金額を差し引いた金額の領収書(写し)を添付してください。

  1. 補助事業者は、補助事業が完了したときは、愛南町木造住宅耐震改修等事業補助金交付請求書(様式第12-1号)PDFファイル(37KB)を作成し、愛南町消防本部防災対策課へ提出してください。

  1. 補助金を交付請求するにするに当たり、その補助金の受領を耐震改修設計事務所又は耐震改修工事業者に委任する場合は、愛南町木造住宅耐震改修等事業補助金交付請求書(様式第12-1号)PDFファイル(37KB)に、補助金の代理受領に係る委任状(様式第12-2号)PDFファイル(32KB)を添付し、愛南町消防本部防災対策課へ提出してください。

耐震シェルター設置工事・耐震シェルター設置工事監理

地震に対する住宅の倒壊から生命を守ることを目的として実施する耐震シェルター設置工事及び耐震シェルター設置工事監理についても補助制度があります。

  • 耐震シェルター設置工事に係る補助金の額は、補助対象経費以内の額とし、最大40万円を補助します。
  • 耐震シェルター設置工事監理に係る補助金の額は、補助対象経費以内の額とし、最大4万円を補助します。

詳しくは、愛南町消防本部防災対策課までお問い合わせください。

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このページの情報発信元
担当部署:消防本部防災対策課
愛南町蓮乗寺473番地
電話番号:0895-72-0131

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