くらしTOP
くらし・手続き
健康・医療・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
町政情報
観光情報

トップ > くらし > くらし・手続き > 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当 > 児童手当 > 児童手当制度についてお知らせします

このページを印刷する

児童手当制度についてお知らせします

令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更となりました。

児童手当制度の内容

児童手当の請求について

愛南町内に住民登録があり、中学校修了前(15歳になって最初の年度末まで)の児童を養育している方が請求できます。

  • 国内に居住している児童(海外留学中の場合は在学証明等が必要)を養育している父母が請求できます。
  • 父母ともに収入がある場合は、生計中心者(継続的に所得の高い方)の請求となります。
  • 児童養護施設等に入所の児童についての手当は、施設設置者や里親の請求となります。
  • 未成年後見人も請求できます。
  • 父母が海外に居住し、祖父母等が日本国内で児童を養育している場合は、児童の父母が祖父母を請求者として指定(父母指定者)した方が請求できます。
  • 監護生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している方の請求となります。(父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給となります。)(単身赴任の場合は、別居監護養育の申立て手続きの請求となります。)

(注意)公務員の方は勤務先への請求です。

手続きに必要なもの

  • 請求者名義の振込口座の写し
  • 請求者が国民年金以外に加入している場合、健康保険被保険者証の写しまたは年金等加入証明書
  • 個人番号確認書類(請求者・配偶者)
  • その他必要に応じて提出する書類があります。

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

(注意1)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(注意2)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年10月支給分より)

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の②以上の場合、児童手当等は支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になりますので、ご注意ください。

《扶養親族等の数》 《①所得制限限度額》 《①収入額の目安》 《②所得上限限度額》 《②収入額の目安》
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。

(注意1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
(注意2)扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

現況届について

令和4年度から下記に該当する方以外について現況届の提出が原則不要になりました。ただし、受給者や配偶者、児童に係る状況に変更があった方は現況届に関わらず届出が必要です。

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

【現況届の必要な方】該当となる方は、担当課へご連絡ください。 

  • 住民基本台帳上で住所を把握できない法人である未成年後見人
  • 6月1日現在で配偶者と離婚協議中である一般受給者
  • 住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
  • 戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童に係る一般受給者
  • 施設等受給者

現況届に必要な書類

  • 請求者が被用者(会社員など)の場合
    健康保険被保険者証の写しなど
  • 請求者と児童の住民登録地が異なる場合
    愛南町内で別居している場合は、別居監護養育申立書
    愛南町外で別居している場合は、別居監護養育申立書・児童の個人番号確認書類

この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

各種届出

  • 転入してきたとき、子どもが生まれて新たに受給資格が生じたときなど…認定請求書
  • 他の市区町村に住所が変わったとき
    愛南町へ…受給事由消滅届
    新住所の市区町村へ…認定請求書
  • 支給対象となる子どもが増えたとき、減ったとき…額改定認定請求書・額改定届
  • 受給者が公務員になったとき(公務員でなくなったとき)
    愛南町へ…受給事由消滅届(認定請求書)
    勤務先へ…認定請求書(受給事由消滅届)
  • 町内で住所が変わったとき、受給者または養育している子どもの名前が変わったとき…氏名・住所変更届
  • 養育している子どもの住所が変わったとき
    (愛南町内)…別居監護養育申立書
    (愛南町外)…別居監護養育申立書、児童の個人番号確認書類
  • 振込口座等を変更するとき…金融機関変更届

(注意)児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

関連ファイル

 児童手当拡充に係る手続きについて

令和6年10月より児童手当の抜本的拡充が実施されることに伴い、新たに受給者等となる方は次の手続き等が必要
です。(令和6年度拡充に係る申請期限令和7年3月31日まで)

拡充内容

  • ①所得制限の撤廃
  • ②高校生年代までの支給期間の延長
  • ③多子加算について第3子以降3万円とする(注)
  • ④支払い月を年3回から隔月(偶数月)の年6回とし、拡充後の初回支給を令和6年12月とする

(注)多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、進学・就職等の状況にかかわらず、22歳年度末(大学生年代)までの上の子について、親などの経済的負担等がある場合をカウント対象とする。

基準日

令和6年10月1日時点(申請後に内容等が変更となった場合、適宜、変更に係る手続きをお願いします)

拡充後月額

  • 3歳未満      第1子・第2子:15,000円、第3子以降:30,000円
  • 3歳~高校生年代  第1子・第2子:10,000円、第3子以降:30,000円

各種手続き

①所得制限の撤廃

  • 所得限度額超過の方は、現在、児童手当および特例給付(5,000円)が未受給となっています。改めて認定請求書の提出が必要です。

②高校生年代までの支給期間の延長

  • 高校生年代の児童のみを養育している場合は認定請求書の提出が必要です。
  • 高校生年代の児童で支給要件児童として認定されていない児童を養育している場合は額改定申請書の提出が必要です。
  • すでに支給要件児童として、認定されている児童を養育している場合は申請不要です。

③多子加算について第3子以降3万円とする

  • 新たに多子加算を受ける18歳年度末以降22歳年度末(大学生年代)までの子がいる方は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
  • 多子加算の対象となる子(第3子以降)がいない場合は、申請不要です。

その他

  • 施設等受給資格者についても適宜手続きをお願いします。
  • 公務員の方は勤務先にご確認ください。

pdf

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課子育て支援室
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7135

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページの先頭へ戻る