くらしTOP
くらし・手続き
健康・医療・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
町政情報
観光情報

トップ > くらし > くらし・手続き > 介護保険 > 保険料 > 介護保険料についてお知らせします

このページを印刷する

介護保険料についてお知らせします

介護保険の財源は、利用者が負担する分を除き、国や自治体の負担金と、40歳以上の皆さまに納めていただく保険料で賄われています。65歳以上の方の保険料額は、市町村のサービス提供状況によって決まり、その額は3年ごとに見直しされます。
高齢化が進む中、高齢者が住みなれた地域で生き生きと暮らすため、また、必要な介護や支援を適切に利用するためには、介護保険制度を安定的に維持していく必要がありますので、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

被保険者

第1号被保険者…愛南町に住所がある65歳以上の方
保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。

  • (例)6月1日が65歳の誕生日の方→5月分から納めます。
  • (例)6月2日が65歳の誕生日の方→6月分から納めます。

第2号被保険者…愛南町に住所がある40歳以上65歳未満の方

保険料額

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料額

65歳以上の方の介護保険料は、本人の世帯の所得・課税状況などに応じて、個人ごとに保険料段階が決まります。

保険料段階 保険料率

保険料

(年額)

第1段階
  • 生活保護を受けている方
  • 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
0.285(0.455)
(注1)

20,900円

(33,300円)

(注1)

第2段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方
0.485
(0.685)
(注1)

35,500円

(50,100円)
(注1)

第3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、第1段階・第2段階以外の方
0.685
(0.69)
(注1)

50,100円

(50,500円)
(注1)

第4段階
  • 本人は住民税非課税であるが、世帯の誰かに住民税が課税されていて、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
0.9 65,900円
第5段階
  • 本人は住民税非課税であるが、世帯の誰かに住民税が課税されている方(第4段階以外の方)
1.0 73,200円
第6段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
1.2 87,800円
第7段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
1.3 95,200円
第8段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
1.5 109,800円
第9段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
1.7 124,400円
第10段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万未満の方
1.9 139,100円
第11段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万未満の方
2.1 153,700
第12段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万未満の方
2.3 168,400円
第13段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方
2.4 175,700円

(注)基本年額(73,200円)×保険料率=保険料(年額)

第9期事業計画(令和5年度から3年間)に必要な費用を賄うため、保険料を算定しました。
第1段階から第3段階の方は、公費により保険料が軽減されます。(注1)は軽減前保険料(率)

合計所得金額について

第1段階から第5段階の方

収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。介護保険料の算定では、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」を控除した金額を用います。

(注) 給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

保険料の納め方

介護保険料の納め方は、年金から天引きされる方法(特別徴収)と口座振替や納付書で納めていただく方法(普通徴収)があります。

年金18万円以上(月額1万5千円以上)の方

年金18万円以上(月額1万5千円以上)の方→年金から天引きされます(特別徴収)。
年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ差し引かれます。
4月・6月・8月は、原則として前年度2月分と同じ保険料額を納めます(仮徴収)。
8月の仮徴収額は、本徴収額との均衡を保つため、変更する場合があります。
10月・12月・2月は、前年の所得等を基に算出された保険料から、仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます(本徴収)。
(例)令和6年度の保険料段階が第5段階(年額73,200円)で、令和6年(前年度)2月の特別徴収保険料額が11,300円の場合

年度 令和5年度 令和6年度(第5段階、年額73,200円)
徴収区分 本徴収 仮徴収 本徴収
年金支給月 6年2月 6年4月 6年6月 6年8月 6年10月 6年12月 7年2月
保険料天引額 11,300円 11,300円 11,300円 12,800円 12,600円 12,600円 12,600円

(注) 年金額18万円以上でも、次の場合等は町から送付される納付書の納期にしたがって納めます。

  • 年度の途中で65歳になったとき。
  • 年度の途中で他の市区町村から転入・転出したとき。
  • 収入申告の訂正などにより年度の途中で所得段階の区分が変更となったとき。
  • 年金担保、年金差し止め、現況届けの未提出などで年金が停止したとき。
  • 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったとき。

年金の「現況届け」の提出を忘れずに!

年金の現況届けの出し遅れが原因で一時的に年金の支給が停止した場合、介護保険料の年金からの天引き(特別徴収)もできなくなりますので、忘れずに提出してください。
年金からの天引きが停止されると、保険料の納め方が、町から送付される納付書で納める(普通徴収)ように変更となります。

年金18万円未満(月額1万5千円未満)の方

年金18万円未満(月額1万5千円未満)の方→口座振替や納付書で個別に納めます(普通徴収)。
町から送付される納付書にしたがって納めます。
納期は6月から翌年3月までの年10期です。
納付期限は各納期月の末日です。ただし、12月は25日です。納付期限日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、翌金融機関営業日になります。
口座振替の方は、納付期限日が口座振替日です。

納期月

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
納期月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3月に65歳になられる方や、他市区町村から転入された方などについては、4月に随時期として納付書を送付します。随時期分については口座振替ができませんので、送付された納付書で納めていただきますようお願いします。

納付する場所

役場本庁、各支所、コンビニエンスストア、以下の取扱金融機関
伊予銀行、愛媛銀行、四国銀行、高知銀行、宇和島信用金庫、えひめ南農協、愛媛県信用漁業協同組合連合会、 ゆうちょ銀行(四国内のゆうちょ銀行に限ります。)

愛南町では便利な口座振替を推進しています。お申し込みをされる方は、役場本庁・各支所・各取扱金融機関に備え付けてある口座振替依頼書に必要事項を記入の上、提出をお願いします。
お申し込みの際に、預貯金通帳と通帳の届出印をお持ちください。

保険料を納めないでいると

保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上滞納すると

費用の全額を利用者がいったん自己負担し、申請により後で保険給付費(9割)が支払われる形となります。

1年6カ月以上滞納すると

費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が差し止めとなり、なお滞納が続くと滞納していた保険料と相殺されます。

2年以上滞納すると

利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。

減免制度

災害等により居住する家屋等に著しい損害が生じた場合など、保険料の負担を減免する制度があります。詳しくは、税務課へお問い合わせください。

納付相談

納付相談を行っています。

介護保険料の納付が困難な場合には、そのままにせず税務課までご相談ください。

介護保険料納付についてのお問い合わせ先

税務課 国保介護賦課係
電話番号:0895-72-7301

介護保険の資格、サービス利用等に関するお問い合わせ先

高齢者支援課 介護保険係
電話番号:0895-73-7125

pdf

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページの先頭へ戻る