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介護保険利用者負担金の支払いについてお知らせします

ケアプランに基づいてサービスを利用するとき、利用者の皆さまがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1~3割です。ただし、通所介護や短期入所サービス、施設サービスなどを利用するときの食費と居住費(滞在費)は、自己負担です。
なお、同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同一世帯の場合は世帯合計)が高額になり、一定の額を超えた場合は、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

介護保険制度の見直しにより、令和3年8月から一部の高額介護サービス費の負担上限額と食費の費用負担限度額が変わります。

利用負担が高額になった場合

対象者 上限額(限度額)
課税所得690万円以上の方 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満の方 93,000円
課税所得145万円以上380万円未満の方 44,400円
一般世帯(町民税課税世帯) 44,400円
世帯全員が住民税非課税世帯で、収入の合計額(年金収入+合計所得)が80万円超の方 24,600円
世帯全員が住民税非課税世帯で、収入の合計額(年金収入+合計所得)が80万円以下の方 15,000円
生活保護の受給者、住民税非課税世帯で老齢福祉年金の受給者 15,000円

備考

  • 施設サービスやデイサービス等の食費や居住費(滞在費)は、高額介護サービス費の対象となりません。該当する方には高齢者支援課からお知らせしますので、「高額介護サービス等支給申請書」と「利用月分の領収書」を提出していただきます(初回のみの申請で、その後は該当する方の指定する口座に自動的に振り込まれ、支給決定通知書が送付されます。)。
  • 介護保険で利用できる額には、上限があります。
  • 介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。
  • 上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割または2割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額が利用者の負担となります。

介護保険支給限度額(1カ月当たり)

要介護状態区分 居宅サービスの支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

施設を利用した場合の居住費・食費の負担額

低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費の一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から支給されます(特定入所者介護サービス費)。
(注意)施設が定める居住費および食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。

施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額(1カ月当たり)

利用者負担段階 居住費等の負担限度額 食費の負担限度額
ユニット型個室 ユニット型個室 従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス
第1
段階
本人および世帯全員が住民税非課税であって、
老齢福祉年金または生活保護の受給者
820円 490円 490円
(320円)
  0円 300円 300円
第2
段階
本人および世帯全員が住民税非課税であって、
合計所得+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人
820円 490円 490円
(420円)
 370円  390円 600円
第3
段階①
本人および世帯全員が住民税非課税であって、
合計所得+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人
 1,310円  1,310円 1,310円
(820円)
 370円 650円 1,000円
第3 段階② 本人および世帯全員が住民税非課税であって、
合計所得+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人
1,310円 1,310円 1,310円(820円) 370円 1,360円 1,300円

(注意)介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額は、( )内の金額となります。


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このページの情報発信元
担当部署:高齢者支援課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125

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