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野外焼却は法律で禁止されています

野外などで廃棄物(ごみ)を燃やす野外焼却(いわゆる野焼き)は、廃棄物の不適正処理であり、ダイオキシンや有害物質の発生原因になるだけでなく、火災の原因となる可能性があります。また、悪臭や煙などで近隣住民の迷惑になることから、廃棄物処理法により一部例外を除き禁止されています。違反した場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)またはその両方の罰則が科せられます。

野外焼却とは

野外焼却とは、適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やすことをいいます。野外焼却は、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶やブロック囲いなどのほか、法律で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為も含まれ、一般家庭で行う焼却行為のほとんどが野外焼却に該当します。

野外焼却禁止の例外

野外焼却において、例外として扱われるのは主に次のとおりです。

  1. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
    (どんど焼き(正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事)等)
  2. 農業等でやむを得ないものとして行われる焼却
    (焼き畑、稲わらの焼却等)
    (注意)作業前には、近隣住民の方へ一言、声かけなどを行ってください。
  3. 落ち葉焚き等、軽微な焼却
    (落ち葉焚き、キャンプファイヤー等)
    (注意)紙類、ダンボールなどの処分を目的とした焼却は、軽微であっても認められていません。

上記のような場合でも、ビニールやプラスチック類の焼却は、処罰の対象となりますので絶対に行わないでください。

留意事項

除草した刈草、庭木の剪定枝や木の葉程度であれば、可燃ごみとして排出することもできます(ただし事業者を除く)ので、焼却することなく可燃のごみ袋に入れてごみ集積所へ出してください。どんど焼きやキャンプファイヤーなどの例外行為については、火災に十分留意して消火するまでその場を離れないことに加え、周囲の生活環境に配慮して苦情が出ないよう努めてください(事前に消防署へ届出が必要です)。また、例外行為であっても、むやみに焼却してもよいというわけではなく、次のような場合には指導の対象となりますのでご留意ください。

  1. 周囲の生活環境に影響を及ぼしている場合(家の中に大量の煙が入ってきて困る、洗濯物に臭いが付いて困る等の苦情がある。)
  2. 軽微な焼却で周囲の生活環境への影響は少ないが、頻繁に焼却をしている場合
  3. 道路が濃い煙に覆われ、交通事故などの危険性がある場合

野外焼却は、あくまでも例外であることを十分認識し、火災の危険性や近隣住民の生活環境に与える影響を考慮して、極力行わないようにしてください。

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このページの情報発信元
担当部署:環境衛生課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7316

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