くらしTOP
くらし・手続き
健康・医療・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
町政情報
観光情報

トップ > くらし > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑証明 > 住民票に関する届出 > 外国人の住民基本台帳制度についてお知らせします

このページを印刷する

外国人の住民基本台帳制度についてお知らせします

平成24年7月9日から外国人の方も日本人と同様に住民基本台帳制度の適用対象になりました。これにより、今までの外国人登録制度は廃止されました。

これまでと変わった点

  1. 日本人と同様に住民票が発行されます。
  2. 住所を変更した場合は、14日以内にお住まいの市区町村に住所変更の届け出が必要です。
  3. 他の市区町村、または海外へ転出する方は、転出届が必要です。転出届をすると転出証明書という書類を発行しますので、この転出証明書を持って新住所地で転入届をしてください(海外への転出の場合、転出証明書は発行されません)。
    (注意)上記の対象となる外国人の方
    • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
    • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
    • 特別永住者
    • 中長期在留者
  4. 外国人登録証明書に替わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。これまで外国人登録証明書は、役場で交付していましたが、在留カードについては、出入国在留管理庁で交付されます。また、特別永住者の方は、これまでと同様に特別永住者証明書を役場で交付します。

(注意)在留カードの対象となるのは、3カ月以上の在留期間が決定された方、および永住者の方です。

関連リンク

pdf

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページの先頭へ戻る