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遺族基礎年金についてお知らせします

遺族基礎年金は、国民年金に加入している方や老齢基礎年金を受けられる期間のある方が亡くなったとき、その亡くなった方によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に対して、次の要件により支給されます。

要件

  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(20歳未満で1,2級の障がいのある子)と生活している配偶者であること。
  2. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(20歳未満で1,2級の障がいのある子)であること。
  3. 亡くなった方が、死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あるとき。または、死亡日が令和8年4月1日以前の場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないとき。
  4. 亡くなった方が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているときや老齢基礎年金の受給権者であったとき。

遺族年金額

令和6年度基本額(年額) 816,000円(昭和31年4月2日以降に生まれた方)
813,700円(昭和31年4月1日以前に生まれた方)

子のある配偶者(昭和31年4月2日以降に生まれた方)が受給する場合の年金額

  基本額 加算額 合計額
子が1人の配偶者 816,000円 234,800円 1,050,800円
子が2人の配偶者 816,000円 469,600円 1,285,600円
子が3人の配偶者 816,000円 547,900円 1,363,900円

3人目以降は一人につき78,300円が加算されます。

子が受給する場合の年金額

  基本額 加算額 合計額 1人当たりの受給額
子が1人のとき 816,000円    816,000円 816,000円
子が2人のとき 816,000円 234,800円 1,050,800円 525,400円
子が3人のとき 816,000円 313,100円 1,129,100円 376,366円

3人目以降は一人につき78,300円が加算されます。

関連リンク

日本年金機構ホームページ/遺族年金の制度このリンクは別ウィンドウで開きます

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このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300

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