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大規模行為の届出(開発許可制度)についてお知らせします

開発許可制度は、都市計画法に基づく都市計画制限であり、開発行為を許可制とすることにより、無秩序な市街化の抑制を図るための制度です。
愛南町では、都市計画区域については、3,000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域については、10,000平方メートル以上の土地において開発行為を行う場合に、愛媛県知事の許可を必要とし、開発行為に対して、公共施設の整備等を義務付け、快適かつ機能的な町の環境の確保を図っています。
詳しくは、愛南町役場建設課または南予地方局愛南土木事務所までお問い合わせください。

問合せ先

愛南町役場建設課 電話番号:0895-72-7313
愛媛県南予地方局愛南土木事務所 電話番号:0895-72-1145

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このページの情報発信元
担当部署:建設課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7313

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