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バリアフリー改修に伴う固定資産税額の減額措置についてお知らせします

高齢の方、障がいのある方等が居住する住宅について一定の要件を満たす場合に、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事の行われた住宅の固定資産税が翌年度分のみ減額されます。

要件

1.新築された日から10年以上を経過した住宅(居宅部分が2分の1以上)であること。
2.次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅を除く)。

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障がいのある方

3.次の改修工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上であること。

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床表面の滑り止め

減額される期間および税額

改修工事が完了した翌年度1年分に限り固定資産税の3分の1が減額されます(1戸当たり100平方メートル相当分まで)。
(注意)新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。

手続きについて

改修工事後3か月以内に、添付書類(領収書・工事明細書・改修箇所の図面・写真(改修前後)・補助金等の明細等)をそろえて税務課資産税係に申告してください。

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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