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新築住宅に対する固定資産税の減額措置についてお知らせします

新築住宅に対する減額措置とは

新築の一般住宅やマンション等の居住用家屋で、次の適用要件の全てに当てはまる場合は、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

減額措置適用の要件

居住割合の要件

居住部分の割合(床面積)が家屋の2分の1以上であること。

床面積の要件

  • 戸建住宅(マンションも含む)
    50平方メートル以上280平方メートル以下(併用住宅は、居住部分の面積)
  • 共同住宅(アパートや賃貸マンション等)
    40平方メートル以上280平方メートル以下(独立的に区画された1戸当たりの面積)

減額期間と範囲

減額される範囲

専用住宅は120平方メートルまでの部分、併用住宅は居住部分のうち120平方メートルまでの部分、共同住宅は1戸当たりそれぞれ120平方メートルまでの部分が減額されます。

減額される期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅)は新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  • 認定長期優良住宅は新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

中高層耐火住宅等の詳細については、愛南町公式/固定資産税関連用語をご覧ください。

減額税額の試算

一般住宅の場合

床面積160平方メートル、評価額(課税標準額)が1,200万円として試算すると、

  • 本来の税額(固定資産税率1.4%で計算)
    固定資産税額 1,200万円×1.4%=16万8千円
    よって本来の年税額は、16万8千円になります。
  • 減額分税額(固定資産税額について床面積160平方メートルの内120平方メートル分が対象)
    1,200万円×120平方メートル/160平方メートル×1.4%×2分の1=6万3千円(減額分税額)
    年税額は、6万3千円減額されて10万5千円になります。

共同住宅の場合

床面積240平方メートル(40平方メートル×6戸)、評価額(課税標準額)が2,000万円として試算すると、

  • 本来の税額(固定資産税率1.4%で計算)
    固定資産税額・・・2,000万円×1.4%=28万円
    よって本来の年税額は、28万円になります。
  • 減額分税額(固定資産税額について床面積240平方メートル全てが対象)
    2,000万円×1.4%×2分の1=14万円(減額分税額)
    年税額は、14万円減額されて14万円になります。

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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