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給与所得者に係る特別徴収の完全実施についてお知らせします

平成27年度から、愛媛県内の全市町は個人住民税の特別徴収を一斉に完全実施します。

個人住民税の特別徴収とは

給与所得に係る個人住民税(町民税・県民税)は、所得税の源泉徴収と同様に事業所による特別徴収が地方税法によって義務付けられています。事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として法人・個人を問わず、原則全ての従業員について、個人住民税を特別徴収する必要があります。

特別徴収の方法について

個人住民税特別徴収は、1年分の税額を6月から翌年の5月までの12回で納めてもらいます。税額の計算は給与支払報告書に基づき町が行い、従業員ごとの住民税額をあらかじめ事業主に通知しますので、その税額を毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに愛南町に納めてもらうことになります。また、従業員が常時10人未満の事業所は申請により年12回の納期を年2回とすることができます。

特別徴収への切り替えの推進

現在、愛南町では県と合同で、特別徴収未指定事業所に対して、特別徴収への切り替えを推進しています。未指定事業所が平成27年度から特別徴収に切り替える手続きは、給与支払報告書の提出時に総括表および仕切紙(特別徴収分、普通徴収分)に人数を記入の上提出してください。
原則は特別徴収ですが普通徴収への切り替え理由に該当の方は普通徴収となる場合があります。普通徴収への切り替え理由に該当しない場合や仕切紙の提出のない場合は特別徴収となります。

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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