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町県民税額の計算についてお知らせします

均等割と所得割

個人町県民税は均等割と所得割との合計です。
均等割額+所得割額=税額

均等割

一定金額を超える所得があれば一律にかかります。

平成26年度から令和5年度まで

  • 町民税(年額) 3,500円
  • 県民税(年額) 2,200円

町民税・県民税の均等割額に500円が加算され、年額1,000円が上乗せされます。

(注意)県民税のうち700円は「森林環境税」です。

所得割

所得割は前年中の所得をもとに次のような順序で計算します。

所得金額−所得控除額=課税標準額
課税標準額×税率−税額控除額=所得割額

所得金額
収入から必要経費などを差し引いた金額です(所得の種類については「税額の計算 所得の種類」をご覧ください。)。

所得控除額
配偶者や扶養親族がある方など個人的な事情を考慮するため、所得金額から差し引く金額です。
(所得控除額については「税額の計算 所得控除」をご覧ください。)

課税標準額
税額を算出する上で基礎となる金額です。

税率
課税標準額に応じて変わってきます(一律10%)。
(税率については「税額の計算 所得割の税率」をご覧ください。)

税額控除
配当所得などがある場合、所得割額から税額の控除が受けられます。
(税額控除については「税額の計算 税額控除」をご覧ください。)

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所得の種類

所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得 公社債、預貯金の利子 収入金額=所得金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額−株式などの元本取得のために要した負債の利子
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額−必要経費
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額−必要経費
給与所得 サラリーマンの給与など 収入金額−給与所得控除
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額−退職所得控除額)×2分の1
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額−必要経費−特別控除額
譲渡所得 土地などの資産を売った場合に生じる所得 収入金額−資産の取得価額などの経費−特別控除額
一時所得 生命保険の満期返戻金、クイズの賞金など 収入金額−必要経費 - 特別控除額(最高50万円)
雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 次の(1)と(2)の合計額
(1)公的年金等の収入金額−公的年金等控除額
(2)(1)を除く雑所得の収入金額−必要経費

(注意)

  • 総合長期譲渡所得および一時所得については、総所得金額に算入する額はそれぞれ2分の1の金額です。
  • 代表的な非課税所得:遺族年金、障害者年金、雇用保険の失業給付金など

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給与所得、公的年金の所得の求め方

給与所得の求め方

次の表で給与所得が速算できます。

給与等の収入金額 端数整理額 給与所得の金額
1円以上55万1千円未満 - 0円
55万1千円以上
161万9千円未満
- 収入金額−55万円
161万9千円以上
162万円未満
- 106万9千円
162万円円以上
162万2千円未満
- 107万円
162万2千円以上
162万4千円未満
- 107万2千円
162万4千円以上
162万8千円未満
- 107万4千円
162万8千円以上
180万円未満
給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額:A)
「A×2.4+10万円」で求めた金額
180万円以上
360万円未満
「A×2.8-8万円」で求めた金額
360万円以上
660万円未満
「A×3.2-44万円」で求めた金額
660万円以上
850万円未満
- 「収入金額×0.9−110万円」で求めた金額
850万円以上 - 「収入金額−195万円」で求めた金額

公的年金の所得の求め方

次の表で厚生年金、国民年金、恩給等の公的年金の所得が速算できます。

年齢区分 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65歳以上 330万円以下 110万円 100万円 90万円
130万円以上
410万円未満
(A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円
410万円以上
770万円未満
(A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円
770万円以上
1,000万円未満
(A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1,000万円以上 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳未満 130万円未満 60万円 50万円 40万円
130万円以上
410万円未満
(A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円
410万円以上
770万円未満
(A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円
770万円以上
1,000万円未満
(A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1,000万円以上 195万5千円 185万5千円 175万5千円

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所得控除

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

  1. 雑損控除
  2. 医療費控除
  3. 寄附金控除
  4. 社会保険料控除
  5. 小規模企業共済等掛金控除
  6. 生命保険料控除
  7. 地震保険料控除
  8. 障害者控除
  9. ひとり親控除
  10. 寡婦控除
  11. 勤労学生控除
  12. 配偶者控除
  13. 配偶者特別控除
  14. 扶養控除
  15. 基礎控除

1.雑損控除

要件
前年中、災害等により日常生活に必要な資産に災害を受けた場合

控除額
次のいずれか多い金額

  • (ア)損失の金額−保険金等により補てんされた額−(総所得金額等×10分の1)
  • (イ)差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円

2.医療費控除

要件
前年中、本人や本人と生計を共にする親族のために医療費を支払った場合

控除額
支払った医療費−保険等により補てんされた額−(総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い額)(最高200万円)

セルフメディケーション税制

要件
健康の維持増進や疾病予防に関して一定の取り組みを行った場合

控除額
年間の対象医薬品購入額-1万2千円(最高8万8千円)
ただし、医療費控除との選択制

3.寄附金控除

要件
国や市区町村、公益法人などへ特定の寄附金を支払った場合
次のいずれか少ない金額

  • (ア)特定寄附金の額-2千円
  • (イ)(総所得金額等×40%)-2千円

4.社会保険料控除

要件
前年中、本人や本人と生計を共にする親族のために国民健康保険、国民年金などを支払った場合

控除額
支払った金額

5.小規模企業共済等掛金控除

要件
前年中、小規模企業共済制度の掛金(旧第2種共済掛金を除く。)、心身障害者扶養共済制度の掛金または確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金を支払った場合

控除額
支払った金額

6.生命保険料控除

要件
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(以下、「新契約」)
控除額は、一般生命保険料控除・介護保険料控除・個人年金保険料控除のそれぞれで、適用限度額を2万8千円とします。3つの控除額の合計の適用限度額は7万円となります。

平成23年12月31日までに締結した保険契約等(以下、「旧契約」)
控除額は、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれで適用限度額は3万5千円で、合計の適用限度額は7万円となります。

(注意1)新契約、旧契約共にそれぞれの控除の合計の適用限度額は7万円となります。
新契約と旧契約のそれぞれの保険料の支払について、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれの控除額の合計が控除額とされます。(上限2万8千円)
(注意2)旧契約のみで控除額が2万8千円を超える場合は旧契約のみで控除額を算出します。

控除額
新契約での生命保険料控除

支払生命保険料 控除額
1円以上1万2千円以下 支払保険料の全額
1万2千円超3万2千円以下 支払保険料×2分の1+6千円
3万2千円超5万6千円以下 支払保険料×4分の1+1万4千円
5万6千円超 2万8千円

旧契約での生命保険料控除

支払生命保険料 控除額
1円以上1万5千円以下 支払保険料の全額
1万5千円超4万円以下 支払保険料×2分の1+7千5百円
4万円超7万円以下 支払保険料×4分の1+1万7千5百円
7万円超 3万5千円

7.地震保険料控除

  • (ア)地震保険料のみの場合
    地震保険料控除額=地震保険料の支払合計額×2分の1(最高限度額2万5千円)
  • (イ)長期損害保険契約のみの場合(経過措置分)
    (注意)平成18年度末までに締結したものに限ります。
支払った保険料の合計額 長期損害保険料控除額
5千円以下 支払った長期損害保険料の全額
5千円超~1万5千円以下 支払った長期損害保険料の合計額×2分の1+2千5百円
1万5千円超 1万円
  • (ウ)地震保険料、長期損害保険 両方の場合
    上記(ア)と(イ)の合計
    ただし、最高限度額は2万5千円

8.障害者控除

要件
本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合

控除額

区分 控除額
本人 控除対象配偶者または扶養親族
一般の障害者 26万円
特別障害者 30万円
同居特別障害者 - 53万円

障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても適用されます。

9.ひとり親控除

要件
現に婚姻をしていない者または配偶者の生死の明らかでない者のうち、次に揚げる要件を満たすものをいう。

  • (ア)その者と生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で、他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされていない者に限る。)を有すること。
  • (イ)前年中の合計所得金額が500万円以下であること。
  • (ウ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる次に揚げる者がいないこと。
  •  ・その者が住民票の世帯主である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫または未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者。
  •  ・その者が住民票の世帯主でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫または未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主。

控除額
30万円

10.寡婦控除

要件
次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する者でひとり親に該当しないものをいう。

  • (ア)夫と離婚した後婚姻していない者のうち、次の要件を満たすもの。
  •  (1)扶養親族を有すること。
  •  (2)合計所得金額が500万円以下であること。
  •  (3)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる次に揚げる者がいないこと。
  •  ・その者が住民票の世帯主である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者。
  •  ・その者が住民票の世帯主でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主。
  • (イ)夫と死別した後婚姻をしていない者または夫の生死の明らかでない一定の者のうち上記(ア)の(2)と(3)の要件を満たすもの。

控除額

区分 状態 扶養 控除額
女性 死別 子あり 30万円
子以外 26万円
なし 26万円
離別 子あり 30万円
子以外 26万円
男性 死別 子あり 30万円
離別 子あり 30万円

11.勤労学生控除

要件
前年中、給与所得等があり、合計所得金額が75万円以下であり、かつ、給与所得等以外の所得が10万円以下の場合

控除額
26万円

12.配偶者控除

要件
生計を共にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合

控除額

納税義務者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 33万円 38万円
950万円超1,000万円以下 22万円 26万円
1,000万円超 11万円 13万円

13.配偶者特別控除

要件
生計を共にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く。)を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者である場合には、その者の総所得金額等から次表の額を控除します。

控除額


配偶者の所得金額
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
48万円超100万円以下の場合 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下の場合 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下の場合 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下の場合 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下の場合 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下の場合 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下の場合 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下の場合 3万円 2万円 1万円

14.扶養控除

要件
扶養者の年齢により、次表の額を控除します。

区分 控除額
年少扶養親族 16歳未満 0円
一般の扶養親族 16歳から18歳まで
23歳から69歳まで
33万円
特定扶養親族 19歳から22歳まで 45万円
老人扶養親族 70歳から 38万円
同居老親 45万円

15.基礎控除

要件
すべての納税義務者

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

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所得割の税率

課税標準額に税率をかけたものが、個人町県民税の所得割の税額です。

課税標準額×税率−速算控除額=所得割額

(注意)課税標準額とは、所得金額から所得控除額を差し引いたもので、個人町県民税の所得割を計算する上で基準となる金額です。

平成19年度課税より

  税率
町民税 6%
県民税 4%

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税額控除

配当所得のある場合や、外国の法令に基づいてその国で所得税や住民税に相当する税金を支払っている場合、所得割額から税額の控除が受けられます。

(注意)町県民税には、政党等寄附金特別控除等はありません。

配当控除

配当所得の金額×配当控除の控除率=配当控除額

課税標準額 控除率町民税 控除率県民税
1,000万円以下の部分 1.6% 1.2%
1,000万円超の部分 0.8% 0.6%

(注意)私募証券投資信託等は、控除率がこの表とは異なります。

外国税額控除

所得税で外国税額控除を受けた場合に、所得税で控除しきれない部分があるときには、県民税、町民税の順序で所得割額から控除します。

調整控除

所得税と個人町県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人町県民税所得割額から次の額を控除します。

個人町県民税の合計課税所得金額が200万円以下の方
人的控除額の差の合計額と個人町県民税の合計課税所得金額のいずれか小さい額の5%

個人町県民税の合計課税所得金額が200万円超の方
{人的控除額の差の合計額−(個人町県民税の合計課税所得金額−200万円)}×5%
ただし、この額が2千5百円未満の場合は、2千5百円

住宅借入金等特別控除

平成21年1月から令和3年12月入居者について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で個人町県民税から控除します。

(原則)所得税の課税総所得金額等の5%
(特例)所得税の課税総所得金額等の7%(平成26年4月から令和3年12月入居者)

寄附金税額控除

都道府県、市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)、住所地の共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄附金、特定非営利活動法人や所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県、市区町村が条例で定める寄附金を対象に控除します。

(次のいずれか低い金額-2千円)×10%

  1. 上記寄附金の合計額
  2. 年間総所得金額等の30%

なお、「都道府県、市区町村に対する寄附金」については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち2千円を超える部分について特例控除額(所得割の2割を限度)があり、所得税と合わせてその金額が控除されます。

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担当部署:税務課
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