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たばこ税についてお知らせします

たばこ税は、たばこの製造者・輸入業者・卸売販売業者がたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。この税は、たばこの小売価格に含まれており、実際には、たばこを買う人が負担しています。

納税義務者

たばこの製造者・輸入業者・卸売販売業者

申告と納税

毎月の売り渡し分を翌月末日までに申告し、納めていただきます。たばこには、町たばこ税のほか、県たばこ税・国たばこ税等も課税されています。詳しくは以下をご覧ください。

たばこと税金

たばこには国税、県税、町税がかかります。製造たばこの売渡し本数×税率により、税額が決定されます(次表は、1,000本当たりの税額です)。

たばこに対する税金

期 間 一般の紙巻たばこ 旧3級品の紙巻たばこ(注)
平成30年4月1日~平成30年9月30日 5,262円 4,000円
平成30年10月1日~令和元年9月30日 5,692円
令和元年10月1日~令和2年9月30日 5,692円
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

(注)旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄をいいます。

たばこ1箱当たりの税金

例えば、たばこ1箱(20本入り、580円の場合)にかかる税金の内訳は、次のとおりです。

内訳 税額
町たばこ税 131.04円
県たばこ税 21.4円
国たばこ税 136.04円
国たばこ特別税 16.4円
消費税 52.73円
357.61円

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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