トップ > 農林業者支援 > 支援一覧 > 認定・登録制度 > みどりの食料システム法の認定制度についてお知らせします

みどりの食料システム法の認定制度についてお知らせします

 「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)の認定制度は、農林漁業者が、「愛媛県みどりの食料システム基本計画」に則して環境負荷低減事業活動の実施計画を作成し、知事から認定を受けることで、当該事業活動の取組に係る設備投資に対して、金融の支援措置等の適用が可能となる制度です。

認定の対象となる環境負荷低減事業活動

「愛媛県みどりの食料システム基本計画」に掲げる次の環境負荷低減事業活動が認定の対象となります。

1.土づくりと化学肥料・化学農薬の削減を一体的に行う事業活動(第1号活動)

2.温室効果ガスの排出量の削減に資する事業活動(第2号活動)

3.農林水産省告示で定める事業活動(第3号活動)

関連リンク

愛媛県庁/みどりの食料システム法の認定制度このリンクは別ウィンドウで開きます

県に直接申請する制度になっていますので、詳しくは関連リンク先の情報を御確認ください。

このページの情報発信元
担当部署:農林課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311