くらしTOP
くらし・手続き
健康・医療・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
町政情報
観光情報

トップ > くらし > 町政情報 > 町議会 > 町議会からのお知らせ > 愛南町議会のハラスメント防止等に関する条例の制定について

このページを印刷する

愛南町議会のハラスメント防止等に関する条例の制定について

愛南町議会では、全ての議員と職員が互いに尊重し合い、安心して職務に専念できる良好な職場環境を確保するため、新しく「愛南町議会のハラスメント防止等に関する条例」を制定し、町民の皆様に信頼される、健全で開かれた議会の実現を目指します。

対象となるハラスメント(7つの定義)

本条例は、議員間又は議員と職員との間において生じるハラスメント(勤務時間外を含む。)について適用されます。
言葉や行動、SNS等のインターネット上での発信も含め、相手に精神的・身体的苦痛を与え、人権や職場環境を害する以下の行為を禁止しています。

  • • パワー・ハラスメント:立場の優位性を背景にした、適正な範囲を超える言動
  • • セクシャル・ハラスメント:相手を不快にさせる性的な言動
  • • 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント:制度や措置の利用に関する嫌がらせ
  • • ジェンダー・ハラスメント:性別に関する固定的な観念や役割分担に基づく差別・嫌がらせ
  • • SOGI(ソジ)・ハラスメント:性的指向や性自認に関する差別や侮辱
  • • 出自等に関する差別的ハラスメント:出身地、国籍、障害の有無などに関する差別や嫌がらせ
  • • その他のハラスメント:ネット等での誹謗中傷、事実に基づかない風評の流布など

議長及び議員の責務

議長の責務

議長は、ハラスメントの防止・排除に努め、申立てがあった際は迅速かつ適切に必要な措置を講じます。
(注)議長自身が当事者の場合は、副議長等が職務を代行し公平性を保ちます。

議員の責務

議員は、町民の代表として高い倫理観を持ち、ハラスメントの防止・排除に努めます。
もし自身の言動にハラスメントの疑いが生じた場合は、誠実に事実を明らかにし、説明責任を果たすものとします。

相談から事案解決までの仕組み

事案のうやむやな決着を防ぎ、客観的かつ厳正に対処するため、以下のステップを定めています。
(注)全体の流れは「愛南町議会ハラスメント事案対応フローチャートPDFファイル(381KB)」をご覧ください。

1.相談・申立て

議会事務局内に相談窓口を設置しています(必要に応じて外部の専門機関への委託も可能)。
匿名での相談や、窓口への口頭・メールによる相談も受け付けています。
書面で申し立てる場合は、以下の様式をご使用ください。

(様式第1号)ハラスメント被害申立書ワードファイル

(様式第1号)ハラスメント被害申立書PDFファイル

2.客観的な調査

申立てに基づき、速やかに事実関係の確認を行います。
公平かつ客観的な調査を担保するため、弁護士や社会保険労務士などの「外部の専門家」へ調査を委託します。 
なお、ハラスメントを行ったとされる側が事実関係について弁明を行う場合は、以下の様式を使用します。

(様式第6号)ハラスメント弁明書ワードファイル

(様式第6号)ハラスメント弁明書PDFファイル

3.指導と再発防止

ハラスメントの発生が推認された場合、加害者に対して「自発的な謝罪」や「再発防止研修の受講」などを指導します。

4.プライバシーの保護

相談者が不利益を被らないよう、関係者のプライバシー保護と守秘義務を徹底します。

運用の検証と今後の取組

形骸化(形だけの条例にすること)を防ぐため、議員及び職員への研修を定期的に実施します。
また、3年ごとに運用の状況を検証・見直しを行い、実効性のある柔軟な制度運用に努めます。

関連リンク

愛南町議会のハラスメント防止等に関する条例PDFファイル(306KB)

愛南町議会のハラスメント防止等に関する条例施行規程PDFファイル(541KB)

pdf

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページの情報発信元
担当部署:議会事務局
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7320

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページの先頭へ戻る