令和3年度の個人住民税から適用される税制改正についてお知らせします
2020年11月02日更新
給与所得控除の見直しをはじめ、住民税および所得税の算定に関する税制が次のとおり改正されています。この見直しは令和3年度の住民税(令和2年分の所得税)からの適用となります。
基礎控除の見直し
- 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超えると、その合計所得金額に応じて控除金額が徐々に少なくなり、2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 |
33万円 (所得制限無し) |
2,400万円超~2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超~2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円とされるとともに、その上限額が195万円に引き下げられます。
なお、子育て世帯や介護世帯に負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除の欄を参照)。
給与所得控除速算表
給与等の収入金額(A) | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超~180万円以下 | (A)×40パーセント-10万円 | (A)×40パーセント |
180万円超~360万円以下 | (A)×30パーセント+8万円 | (A)×30パーセント+18万円 |
360万円超~660万円以下 | (A)×20パーセント+44万円 | (A)×20パーセント+54万円 |
660万円超~850万円以下 | (A)×10パーセント+110万円 | (A)×10パーセント+120万円 |
850万円超~1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
注意:給与等の収入額が660万円未満の場合、給与所得金額は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円が、2,000万円を超える場合は一律20万円が、それぞれ上記1および2の公的年金等控除額から引き下げられます。
公的年金等所得控除額速算表
年齢区分 | 公的年金等 の収入金額 (A) |
公的年金等控除額 | |||
改正後 | 改正前 | ||||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
1,000万円以下 | 1,000万円超~ 2,000万円以下 |
2,000万円超~ | 区分なし | ||
65歳未満 | 130万円未満 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円以上 410万円未満 |
(A)×25パーセント+27万5千円 | (A)×25パーセント+17万5千円 | (A)×25パーセント+7万5千円 | (A)×25パーセント+37万5千円 | |
410万円以上 770万円未満 |
(A)×15パーセント+68万5千円 | (A)×15パーセント+58万5千円 | (A)×15パーセント+48万5千円 | (A)×15パーセント+78万5千円 | |
770万円以上 1,000万円未満 |
(A)×5パーセント+145万5千円 | (A)×5パーセント+135万5千円 | (A)×5パーセント+125万5千円 | (A)×5パーセント+155万5千円 | |
1,000万円以上 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | ||
65歳以上 | 330万円未満 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円以上 410万円未満 |
(A)×25パーセント+27万5千円 | (A)×25パーセント+17万5千円 | (A)×25パーセント+7万5千円 | (A)×25パーセント+37万5千円 | |
410万円以上 770万円未満 |
(A)×15パーセント+68万5千円 | (A)×15パーセント+58万5千円 | (A)×15パーセント+48万5千円 | (A)×15パーセント+78万5千円 | |
770万円以上 1,000万円未満 |
(A)×5パーセント+145万5千円 | (A)×5パーセント+135万5千円 | (A)×5パーセント+125万5千円 | (A)×5パーセント+155万5千円 | |
1,000万円以上 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
(参考)令和3年度課税(令和2年分所得)
- 65歳以上:昭和31年1月1日以前生まれ
- 65歳未満:昭和31年1月2日以後生まれ
調整控除の見直し
前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については調整控除の適用はなくなります。
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。
1. 給与等の収入金額が850万円を超え、下記のアからウのいずれかに該当する場合
- ア.特別障害者に該当する場合
- イ.23歳未満の扶養親族を有する場合
- ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは特別障害者である扶養親族を有する場合
- 所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(上限:1,000万円)-850万円)×10パーセント
2. 給与所得と公的年金雑所得の両方があり、その合計金額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得(上限:10万円)+公的年金雑所得(上限:10万円)-10万円
注意:1と2の両方に該当する場合は、1を控除後に、2の金額を控除します。
非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直しされます。
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者および扶養親族の前年の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
勤労学生の前年の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 | |
寡婦および寡夫に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
障害者、未成年者、寡婦および寡夫に対する個人町民・県民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額(非課税となる方) | 同一生計配偶者および扶養親族が無い場合 | 28万円+10万円 | 28万円 |
同一生計配偶者または扶養親族が有る方 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の前年の合計所得金額等(均等割のみ課税される方) | 同一生計配偶者および扶養親族が無い場合 | 35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族が有る方 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 |
ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の見直し
- 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。
注意:住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外となります。
改正後
ひとり親控除・寡婦(夫)控除
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | ||||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
本人女性 | 扶養親族:「子」有り | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - |
扶養親族:「子以外」有り | 26万円 | - | 26万円 | - | - | - | |
扶養親族:無し | 26万円 | - | - | - | - | - | |
本人男性 | 扶養親族:「子」有り | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - |
扶養親族:「子以外」有り | - | - | - | - | - | - | |
扶養親族:無し | - | - | - | - | - | - |
改正前
配偶者関係 | 死別 | 離別 | |||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
本人女性 | 扶養親族:「子」有り | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
扶養親族:「子以外」有り | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | |
扶養親族:無し | 26万円 | - | - | - | |
本人男性 | 扶養親族:「子」有り | 26万円 | - | 26万円 | - |
扶養親族:「子以外」有り | - | - | - | - | |
扶養親族:無し | - | - | - | - |
子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置の創設
子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とします。
このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください