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蜜蜂飼育届出についてお知らせします

蜜蜂飼育届出についてお知らせします。

蜜蜂の飼育を行う者は、養蜂振興法第3条第1項の規定に基づき、毎年1月末までに蜜蜂飼育届を知事に提出することが義務付けられています。

つきましては、1月中旬を目途に蜜蜂飼育者は届出の提出をよろしくお願いします。また、巣箱を設置する際は、以下のことに注意し、設置を行ってください。

  • 道路に巣箱を置いている方は直ちに移動してください。
  • 巣箱を置く場所が自己の所有する土地でない場合は、土地の所有者に承諾を得てください。
  • 周辺の蜜蜂飼育状況や蜜源等を確認し、近隣の住民や他の蜜蜂飼育者とのトラブルが発生しないよう十分配慮してください。

 詳しくは愛媛県庁ホームページをご覧ください。

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