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伐採及び伐採後の造林の届出制度の変更についてお知らせします(令和4年4月1日から届出制度が変わります)

森林を伐採する場合は、森林所有者等による事前の届出が義務付けられており、伐採者と造林者が異なる場合は連名で届け出ることとなっています。
しかし、伐採者と造林者の役割分担が曖昧で、造林計画の検討が十分でないことから、伐採者と造林者の責任を明確にするため、伐採造林届に、伐採者による伐採計画書と、造林者による造林計画書を添付すること等とされました。
改正内容は以下のリンクをご確認ください。(パンフレット参照)
(注)令和4年4月1日以降の届出には、この改正が適用されます。届出の様式も変更されますが、届出様式につきましては、後日掲載します。

関連ファイル

伐採及び伐採後の造林の届出制度パンフレットPDFファイル(452KB)

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