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伐採及び伐採後の造林の届出制度についてお知らせします

森林の伐採には届け出が必要です。

「自分の山の木なら自由に伐っていい。」このように思っている森林所有者の方はいらっしゃいませんか?たとえ自分の山でも、森林を伐採するときは、事前に届け出をすることが法律で義務づけられています。

届け出が必要な訳は?

愛南町森林整備計画に添った適切な施業を行うことで、地域の期待にも応えられる健全で豊かな森林を造ることができます。この制度は、森林の伐採がこの計画に従って適切に行われるように、届け出をしていただくものであり、適合しない場合も、伐採計画等の変更を求めます。それと同時に、森林の大切な働きを失うことのないように、伐採跡地への造林計画を届け出ることも義務づけられています。また、合わせて愛南町内の森林資源を把握するという大切な役割もあります。

どんな森林が対象?

届け出の対象となる森林は、保安林と保安施設地区を除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。自分の所有する森林でも届け出は必要です。

届け出る内容は?

伐採面積、伐採期間、伐採の方法、伐採後の造林樹種、伐採後の造林方法等。
届出書の様式が決まっていますので、次の様式に記入していただき、愛南町役場本庁農林課または各支所まで提出してください。

どんな時でも届け出は必要なの?

森林(竹林を除く)を伐採をする場合は、原則として事前の届け出が必要です。ただし、林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合は、届け出の必要はありません。また、森林経営計画に基づいた伐採の場合には、これとは別の手続き(事後の届出)が必要です。

誰が届けるの?

届け出るのは、立木の伐採についての権限を持つ方です。例をあげると次のとおりです。

  1. 森林所有者が自分で伐採するときは森林所有者が届け出をします。
  2. 伐採業者等が立木を買い受けて伐採をする場合は、伐採をする者と伐採後の造林をする者が異なることになるため、伐採業者と森林所有者が連名で届け出を出します。
  3. 森林所有者が使用人を雇用して伐採したり、請負によって伐採するときは、森林所有者が届け出をします。

届け出の時期は?

伐採を始める90日〜30日前までです。

伐採後の報告について

伐採後(間伐を除く)の造林が完了したときや、転用に係る伐採が完了したときには、報告が必要です。これは、確実に森林の更新を図るために必要なものです。(注)報告者の提出期限は、造林を完了してから30日以内です。(転用の場合は、伐採を完了してから30日以内)

報告書の様式が決まっていますので、次の様式に記入していただき、愛南町役場本庁農林課又は各支所まで提出してください。

提出先は?

伐採する森林がある市区町村の長となります。愛南町の場合は、愛南町役場本庁農林課または各支所まで提出してください。

 届け出や報告をしない場合は?

罰則があります。届け出をせずに立木を伐採した場合には、森林法第208条により100万円以下の、また、造林の報告をしなかった場合には、同法第210条により30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

なお、詳しいことは、愛南町役場本庁農林課及び各支所までお問い合わせください。

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電話番号:0895-72-7311