『地域計画』について
2026年02月27日更新
地域計画の概要
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
これまで、地域の話し合いにより、「人・農地プラン」を作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により、農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配されています。このような地域の課題を解決するためには、目指すべき将来の農地の利用を明確化し、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しながら、農地の集約化等を進める必要があるとして、農業経営基盤強化促進法が改正されました。
地域計画は、これまで地域農業の将来の在り方を示した「人・農地プラン」が、農業経営基盤強化促進法により法定化された計画名です。
(注)人・農地プランから地域計画へ(農林水産省ホームページ)![]()
地域計画の変更
地域計画の策定に伴い、今後、地域計画に位置付けられた農地を農地以外の用途に利用(農地転用等)する際には、あらかじめ地域計画の変更が必要となります。農地転用等の事前相談の際には地域計画に位置付けられているかご確認ください。
地域計画変更に伴う協議の場の開催について
上記により地域計画の変更が必要となった場合は、農業関係者等との合意形成を図る必要があります。その際には協議の場を開催し、意見聴取を行うものとします。
なお、変更申出農地が1ha以上の場合は対面協議とし、それに満たないものは簡易協議によるものとします。
(注)ただし、変更内容によって地域農業への影響が大きいと判断される場合は、対面協議とする場合がありますことをご承知おきください。
協議の場の結果の公表
対象農地の見直しを行ったため、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の開催結果を公表します。
変更後の地域計画(案)の縦覧公告
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、変更後の地域計画の案を公告し、縦覧します。利害関係者は、地域計画(案)に対し、愛南町へ意見書を提出することができます。
(注)現在縦覧中の地域計画(案)はありません。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条の規定に基づき、地域計画を公表します。
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311

