農林業労働者への熱中症対策についてお知らせします
2026年05月14日更新
雇用する労働者への熱中症対策が義務化されます。熱中症のおそれがある作業者をいち早く発見し、その状況に応じて迅速かつ適切に対応し、重篤化や死亡災害を防止するため、労働安全衛生規則(省令)が改正されました。これにより、令和7年6月1日から、労働者を雇用するすべての事業者に対し、労働者への熱中症対策が義務付けられました。対象となる事業者には、労働者を雇用するも農業者や農業法人も含まれます。
詳細は、下記をご覧ください。
熱中症対策について
今回義務付けられた熱中症対策は、「早期発見のための体制の整備」や「重篤化を防ぐための必要な措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係する作業者に周知することが求められるものです。これらを適切に実施しなかった場合には、、罰則が科されることがあります。
労働者を雇用する農業者や農業法人の皆さまが、効果的に熱中症対策に取り組めるように、農林水産省では「熱中症」対応フォロー(張り紙)のひな型を作成しています。ぜひ、ご活用ください。

