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新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)および新規就農者確保緊急対策(初期投資促進事業)についてお知らせします

愛南町では、持続可能な力強い農業の実現に向け、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者を支援する「愛南町新規就農者育成総合対策」および「新規就農者確保緊急対策」を実施しています。

給付対象者の要件

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
  2. 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
    (1)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
    (2)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
    (3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
    (4)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
    (5)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
  3. 認定新規就農者であること(愛南町で青年等就農計画の認定を受けた者であること。)。
  4. 青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。
    (1)農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
    (2)計画の達成が実現可能であると見込まれること。
  5. 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、または生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると町長に認められること。
  6. 実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  7. (1)雇用就農資金よる助成金の交付を受けてないこと。
    (2)経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていないこと。
  8. 機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること。
  9. 豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥および七面鳥を飼養する農業経営の場合は、県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。
  10. 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

助成額

  1. 補助対象事業費の上限額は1,000万円(経営開始資金の交付対象者の場合は500万円)とする。補助対象経費は交付対象者自らの経営における取組に必要な経費とし、国は補助率2分の1を超えない範囲で、県が支援する額の2倍を支援する。なお、事業費は整備内容ごとに50万円以上であること。
  2. 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて、1.の額に1.5を乗じて得た額を上限額とする。
    (1)家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
    (2)主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
    (3)夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
  3. 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)のそれぞれに対して1.の額を上限額とする。なお、令和4年度以前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

整備した機械・施設等の管理運営等

  1. 整備した機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置を行うこと。なお、加入期間が処分制限期間内において継続されるものであること。
  2. 機械・施設の管理状況を明確にするため財産管理台帳を備え置くこと。
  3. 管理運営日誌または利用簿等を作成し、整備および保存すること。
  4. 管理運営日誌または利用簿等を各年度1回は町へ提出すること。
  5. 処分制限期間内に目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとするときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。)第22条に準じた財産処分とすること。
  6. 処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに町に報告すること。
  7. 整備した機械・施設等の移転若しくは更新または生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ町に報告すること。

地域サポート計画

   愛南町における地域サポート計画は次のとおりです。
   地域サポート計画PDFファイル(111KB)

その他

   詳しい内容をお知りになりたい場合や、ご不明な点がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

このページの情報発信元
担当部署:農林課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311