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新規就農者育成総合対策(経営開始資金)についてお知らせします

愛南町では、持続可能な力強い農業の実現に向け、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者を支援する「愛南町新規就農者育成総合対策」を実施しています。

給付対象者の要件

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
  2. 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
    (1)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
    (2)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
    (3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
    (4)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
    (5)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
  3. 認定新規就農者であること(愛南町で青年等就農計画の認定を受けた者であること。)。
  4. 青年等就農計画が次に掲げる基準に適合していること。
    (1)農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
    (2)計画の達成が実現可能であると見込まれること。
  5. 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。
  6. 地域計画のうち目標地図に位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれること。実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  7. (1)原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けておらず、かつ、雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
    (2)経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていないこと。
  8. 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
  9. 令和2年4月以降に農業経営を開始した者であること。

交付金額及び交付期間

  1. 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目まで交付期間1年につき1人当たり150万円を交付する。また、交付期間は最長3年間とする。
  2. 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、1.の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
    (1)家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
    (2)主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
    (3)夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
  3. 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ1.の額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

交付停止の要件

  1. 交付対象者の要件を満たさなくなった場合。
  2. 農業経営を中止した場合。
  3. 農業経営を休止した場合。
  4. 定められた期間内(毎年7月末及び1月末まで)にその直前の6か月の就農状況報告を行わなかった場合。
  5. 就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさないなど、適切な農業経営を行っていないと町が判断した場合(青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、町から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)。
  6. 交付対象者の前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合に限り、交付を可能とする。この場合、交付主体は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。

地域サポート計画

   愛南町における地域サポート計画は次のとおりです。
   地域サポート計画PDFファイル(111KB)

その他

   詳しい内容をお知りになりたい場合や、ご不明な点がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

このページの情報発信元
担当部署:農林課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311