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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農林漁業者等の皆さまに対する特例措置のご案内

日本政策金融公庫農林水産事業部では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農林漁業者等の皆さまが事業継続のために必要とする資金に特例措置を設けております。

特例措置の内容

(注)下記資金の特例を適用するための要件のほか、各資金をご利用いただくための要件があります。

1.金利負担軽減

次の資金について、交易財団法人農林水産長期金融協会等の利子助成により、融資当初5年間(林業者は10年間)実質無利子となります。

対象者 対象資金
農業者 農林漁業セーフティネット資金
農業者 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金) (注)負債整理関係資金を除く
農業者 経営体育成強化資金
林業者 農林漁業セーフティネット資金
漁業者 農林漁業セーフティネット資金

2.融資限度額引上げ

次の融資について、融資限度額が引上げとなります。

対象資金 融資限度額〔括弧内は現行の取扱い〕

農林漁業セーフティネット資金

一般:1,200万円〔600万円〕

特認:年間経営費等の12分の12〔同12分の6〕

(注)[特認]とは、簿記記帳を行っている方で、経営規模等から

 融資限度額の引上げが必要と認められる方

3.実質無担保・無保証人

次の資金について、実質無担保・無保証人となります。

(注)担保は融資対象物件、保証人は同一経営の範囲内に限ります。

対象者 対象資金
農業者 農林漁業セーフティネット資金
農業者 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金) (注)負債整理関係資金を除く
農業者 経営体育成強化資金
林業者 農林漁業セーフティネット資金
漁業者 農林漁業セーフティネット資金

関連ファイル

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農林漁業者等の皆さまに対する特例措置のご案内PDFファイル(216KB)

【お問い合わせ】

日本政策金融公庫松山支店農林水産事業

電話番号:089-933-3371