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トップ > くらし > くらし・手続き > 国民健康保険 > 制度 > 国民健康保険への加入についてお知らせします

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国民健康保険への加入についてお知らせします

国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者の全員がお金を出し合い、病院や診療所へ係るときの医療費の補助等にあてる助け合いの制度です。

制度の概要

  • 職場の健康保険加入者以外の方は、国民健康保険に加入します。
  • 国民健康保険では大人や子どもの区別はなく、全員が被保険者です。ただし、加入は世帯単位で手続きをし、世帯主がその届け出を行います。

具体的には、次のような方が国民健康保険の加入者になります。

  • 自営業をしている方
  • 農業や漁業をしている方
  • 退職して職場の健康保険等を脱退した方
  • パートやアルバイトをしていて、職場の健康保険等に加入していない方
  • 外国人登録をしていて、おおむね1年以上日本に滞在することを認められた外国籍の方

加入・喪失の届け出

国保の加入・喪失の届け出は、加入したりやめる理由が発生したときから14日以内に行ってください。

次のような場合、14日以内に届出をしてください。

(注意)平成28年1月からの届け出には、次の書類が必要となりますので、必ずご持参ください。

マイナンバー確認書類(郵送の場合はコピー)
【個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど】

本人確認書類(郵送の場合はコピー)

  • 1点の場合は、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど
  • 2点の場合は、年金手帳、学生証、預金通帳、医療受給者証など

項目 内容 届け出に必要なもの 申請書
国民健康保険に加入しなければならないとき 他の市町村から転入したとき マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)、本人確認書類、すでに家族が加入している場合はその保険証、印鑑 国保被保険者資格取得届PDFファイル(211KB)
勤務先の健康保険をやめたとき(被扶養者からはずれたとき) マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)、本人確認書類、勤務先の健康保険をやめた証明書PDFファイル(58KB)、すでに家族が加入している場合はその保険証、印鑑
子どもが生まれたとき マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)、本人確認書類、印鑑、保険証
生活保護を受けなくなったとき

マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)、本人確認書類、すでに家族が加入している場合はその保険証、印鑑

加入の必要がなくなるとき 他の市町村へ転出するとき マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)、本人確認書類、印鑑、保険証 国保被保険者資格喪失届PDFファイル(210KB)
勤務先の健康保険に入ったとき マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)、本人確認書類、両方の被保険者証(勤務先の保険証が未交付のときは証明できるもの)、印鑑
死亡したとき マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)、本人確認書類、印鑑、保険証
生活保護を受けるようになったとき マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)、本人確認書類、印鑑、保険証
その他 愛南町内で住所が変わったとき マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)、本人確認書類、印鑑、保険証  
世帯主や氏名が変わったとき マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)、本人確認書類、印鑑、保険証  
世帯分離または一緒にしたとき マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)、本人確認書類、印鑑、保険証  
保険証をなくしたとき マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)、本人確認書類、印鑑 国民健康保険被保険者証等再交付申請書PDFファイル(112KB)
退職者医療制度の対象になったとき マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)、本人確認書類、印鑑、保険証、年金証書  
修学で他の市区町村に転出するため別の保険証が必要なとき マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)、本人確認書類、印鑑、在学証明書、保険証 国民健康保険法第116条申請書(マル学該当)PDFファイル(73KB)
施設入所で他の市町村に転出するため別の保険証が必要なとき マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)、本人確認書類、印鑑、保険証 国民健康保険法施行規則第6条の2申請書(マル遠)PDFファイル(75KB)

関連ファイル

代理人による国民健康保険の届け出には委任状が必要です

国民健康保険の手続きの際には、世帯主と届け出対象者のマイナンバー確認書類が必要となります。そのため、世帯主や同じ世帯の方以外の方が代理で届け出をする場合には、委任状が必要です(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合は、委任状が必要です)。
また、委任状のほかに、届け出に必要なものおよび窓口に来る方の本人確認書類が必要です。なお、病気その他の理由により、委任者が自筆で署名できない場合は、事前にご相談ください。

対象となる届け出

  • 国民健康保険の資格取得・変更・喪失
  • 保険者証・高齢者受給者証の再交付
  • 限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定証の申請・再交付
  • 特定疾病療養受療証の申請・再交付
  • 住所地特例該当の届け出(修学や施設入所のため町外に転出後も引き続き愛南町国保に加入すること)

関連ファイル

(注意)必ず委任者本人が自筆で署名・押し印してください。なお、委任状は原本をお持ちください。

関連ファイル

(注意)申請書は、黒ボールペンでご記入してください。鉛筆や消える筆記具を使用してご記入したものや、内容に不備があるものは、受け付けできない場合があります。

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このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300

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