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トップ > くらし > 産業・ビジネス > 農業委員会 > 農地の利用・移動 > 農地法第3条の下限面積に代わるべき別段の面積についてお知らせします

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農地法第3条の下限面積に代わるべき別段の面積についてお知らせします

農地法第3条の許可を受け、耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、取得後において原則50アール(下限面積)以上の耕作面積を確保することが必要です。
この下限面積について、一定条件を満たす区域においては、改正農地法(平成21年法律第57号改正)により農業委員会が定めることとなり、令和4年4月25日の農業委員会において、次のとおり承認されましたのでお知らせします。

地区名 下限面積
旧内海村 20アール
旧南内海村 20アール
旧東外海村 20アール
旧西海町 20アール
その他の地域 30アール

(注意1)旧南内海村:中浦、猿鳴、高畑、赤水、成川、防城
(注意2)旧東外海村:蓮乗寺、脇本、中玉、大浜、柿ノ浦、敦盛、岩水、垣内、鯆越、古月、深浦、久良

下限面積設定理由

旧内海村・旧南内海村・旧東外海村・旧西海町・その他の地域は、自然条件、経済条件、高齢化等からみて営農条件がおおむね同一と認められ、下限面積未満の経営農地面積である農家が全体の40パーセント以上を占めていることから、農地法施行規則第17条第1項の規定により定めたものです。

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このページの情報発信元
担当部署:農業委員会
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311

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