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農地法第4・5条申請についてお知らせします(農地転用)

農地法第4条・5条の許可申請は、農地の転用申請です。

農地の転用

農地の転用とは、農地を農地以外のものにすることで、例えば駐車場、資材置場、住宅、道路等に変更することです。農地の転用は、原則、許可を受けなければなりません。

農地法第4条の許可申請

農地法第4条の許可申請は、農地の所有者自身が転用する場合に行います。

農地法第5条の許可申請

農地法第5条の許可申請は、農地の所有者と、転用して事業を行う者との間で売買、賃貸借権設定、使用貸借権設定をして転用する場合に行います。

農地かどうかの判断等

農地かどうかの判断は、全部事項証明書(登記簿謄本)上、地目が農地であれば、耕作していなくても農地として対象になります。また、地目は農地でなくても、農地として耕作されていれば、農地とみなされます。農地の所在する区域(農用地区域等)や、転用目的等によっては転用できない場合もありますので、事前に農業委員会事務局等で確認してください。

関連ファイル

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このページの情報発信元
担当部署:農業委員会
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311

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