所有者不明農地の活用について
2026年03月10日更新
所有者不明農地とは
相続登記がされていないこと等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。
- 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地(相続未登記の農地も含む)
- 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地
所有者不明農地制度とは
所有者がわからない農地や、共有者名義の農地で、全ての相続人がわからない農地でも、農業委員会の探索、公示等を経て、不明な所有者(相続人)の同意を得たとみなし、農地中間管理機構を仲介した貸し借りの手続きを行うことができ、最大40年間の利用権を設定することができる制度です。
所有者不明農地制度に関する概要
その他制度の詳細は、以下の農林水産省ホームページからご確認ください。
所有者がわからない農地でお困りの方へ
近隣に所有者や耕作者がわからないまま放置された農地があり、自身で耕作することをご検討中の方は、所有者不明農地制度をご活用いただける場合もありますので、農業委員会事務局までご相談ください
このページの情報発信元
担当部署:農業委員会
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311
愛南町城辺甲2420番地
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