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所有者不明農地の活用について

所有者不明農地とは

相続登記がされていないこと等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。

  • 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地(相続未登記の農地も含む)
  • 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地

所有者不明農地制度とは

所有者がわからない農地や、共有者名義の農地で、全ての相続人がわからない農地でも、農業委員会の探索、公示等を経て、不明な所有者(相続人)の同意を得たとみなし、農地中間管理機構を仲介した貸し借りの手続きを行うことができ、最大40年間の利用権を設定することができる制度です。

所有者不明農地制度に関する概要

その他制度の詳細は、以下の農林水産省ホームページからご確認ください。

所有者がわからない農地でお困りの方へ

近隣に所有者や耕作者がわからないまま放置された農地があり、自身で耕作することをご検討中の方は、所有者不明農地制度をご活用いただける場合もありますので、農業委員会事務局までご相談ください

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このページの情報発信元
担当部署:農業委員会
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311

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