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農地中間管理事業についてお知らせします

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業とは、農地を貸したい農家(出し手)から農地中間管理機構(愛媛県は、えひめ農林漁業振興機構)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大や集約化を図る担い手(受け手)に貸し付ける制度です。農地中間管理事業について詳しくは、下記のえひめ農林漁業振興機構のページをご確認ください。

手続き等について

農地中間管理機事業による貸し借りの手続きの流れは、下記のとおりです。
(注)書類を提出いただいてから、農地の利用開始まで4カ月程度かかりますので、期間にはご注意ください。

(1)貸し借りしたい農地について、利用権設定確認事項を記入

(注)下記の記入例を参考にご記入ください。

(注)土地名義人が死亡し、相続登記ができていない場合は、追加の書類が必要となりますので農業委員会へご相談ください。

(2)利用権設定確認事項を農業委員会へ提出

提出いただいた利用権設定確認事項を参考に、農業委員会が必要書類等を作成します。
(注)農業委員会が作成したし必要書類等に出し手、受け手の押印が必要となります。

(3)農業委員会へ意見聴取後、知事による認可

(4)農地の利用開始

最初の書類(利用権設定確認事項)提出から4カ月程度かかります。

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このページの情報発信元
担当部署:農業委員会
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311

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