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令和6年(ネ)第136号損害賠償請求控訴事件(原審・松山地方裁判所宇和島支部令和4年(ワ)第16号)について

お詫び

令和6年(ネ)第136号損害賠償請求控訴事件の判決が、11月9日に確定しました。
この訴訟は、令和4年1月20日、住民グループから議長(当時)宛てに提出された「要望書」に記載された賛同者宅を議員(当時)が訪問し、署名の事実を確認するなどした、議員による個人情報の不適切な取扱いが発端となったもので、判決により、原告をはじめ住民グループ及び賛同者の表現の自由、請願権、思想良心の自由、プライバシー権という憲法上の重要な権利が侵害されたと認定され、原告に対し、5万円及び遅延損害金の支払いを命じられたものです。
議員が憲法上の重要な権利を侵害したことにより、「要望書」を提出された住民グループの皆さまをはじめ、賛同者の皆さま、町民の皆さまにも、長期にわたり多大なご迷惑やご心配をおかけしましたこと、誠に申し訳なく心からお詫び申し上げます。
当時、愛南町議会では、議員による個人情報の不適切な取扱いがあったとの事実を受け、令和4年2月7日、議長(当時)が当該議員に「厳重注意」し、同日、議員全員に対して、個人情報の取扱いについて、個人情報保護条例を遵守し慎重かつ適切に行うよう文書により注意喚起をいたしました。
今回の判決確定を受け、愛南町議会では、あらためて再発防止に取り組むため、請願書、陳情書及び議案等に記載された個人情報の適切な取扱いについて協議、確認すると共に、議員各自が、自分の行為を振り返り襟を正すため、コンプライアンスの徹底についての研修を行うことといたしました。
議員は、町民の皆さまの負託に応えるため、法令を遵守することは当然ながら、高い倫理と品位を保持する必要があります。今回の件で、住民グループの皆さまをはじめ、賛同者の皆さま、町民の皆さまへ議会に対する不信感を抱かせたことについて、深く反省し、重ねてお詫び申し上げますと共に、議会として信頼回復に努めてまいります。


   令和6年11月29日                      愛南町議会議長 佐々木 史仁 

 

事件番号等

  • 事件番号 令和4年(ワ)第16号
  • 事件名 損害賠償請求事件
  • 裁判所 松山地方裁判所宇和島支部
  • 原告 1名
  • 被告 愛南町

事件の内容

愛南町議会に住民グループが提出した要望書(A3サイズ両面1枚)に記載されていた賛同者名簿を基に当時の愛南町議会議員(A議員)が賛同者宅に戸別訪問等した行為により、要望書に賛同し署名した一人である原告から
行為①議長がA議員らに要望書を見せ、謄写も禁止しなかった行為
行為②A議員が要望書を謄写した行為
行為③A議員が名簿を基に戸別訪問等を行った行為
これらの行為は、公権力の行使としての職務執行につき、原告の表現の自由等を、故意ないし過失により侵害する行為であり、精神的苦痛を被ったものとして愛南町に賠償金50万円及びこれに対する判決確定の日から支払い済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払いを求め令和4年3月2日に松山地方裁判所宇和島支部に提起した国家賠償請求訴訟です。

令和6年3月25日 判決言渡 松山地方裁判所宇和島支部

(主文)
1.被告は、原告に対し、5万円及びこれに対する本判決確定の日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2.原告のその余の請求を棄却する。
3.訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

(裁判所判断 抜粋)
1.認定事実
(1)令和4年1月20日午前9時頃、住民グループが要望書を提出した。
同日昼頃、当時の議長は要望書の取扱い等を協議するため総務文教常任委員長のA議員と議会運営委員長のB議員を議長室に呼び要望書を見せた。
愛南町議会では請願及びこれに類する陳情等は議会運営委員会で取扱いや付託先が協議され、他の委員会の所管に属さない事項は総務文教常任委員会に付託され、審査されることに会議規則、委員会条例で規定している。
A議員は議長から要望書を見せられ、賛同者名簿に記載されている者らが本当に署名したのかどうかについて疑問を持ち、これを熟読して署名の審議を確認するため、議長に理由を告げずに要望書を事務局に持っていき、事務局職員に対して要望書の謄写を依頼し、その写しを持ち帰った。
(2)A議員は、帰宅後、要望書を確認し、賛同者名簿に知人や親戚の名前があったことから、同日午後3時頃から午後6時頃までの間、知人2名と親戚1名に電話をかけたほか、いとこ1名に対して電話でアポイントを取った上で、直接訪問し、署名したか否かを確認するなどした。
A議員は、訪問の際、知人らに対して「署名したんか。」「何でしたん。」「本当か。」などと訪ねた。
(3)住民グループの他のメンバーは、A議員の戸別訪問等を受けた者らから、A議員から電話や訪問を受け、要望書への署名の事実を確認されるとともに、しつこく尋ねられたことなどについて、報告や抗議を受けた。
これらを受け住民グループの代表は令和4年1月28日、議長に対し要望書の取扱いに対する抗議文を提出した。
(4)議長は令和4年2月7日、A議員に対し戸別訪問等は個人情報保護条例に違反するおそれのある行為であるとして、厳重注意をし、真摯な反省を求めた。
また、議長は同日、議会の議員らに対し、議員は個人情報保護条例上実施機関である議会の職員と解されるため、個人情報を慎重かつ適切に取り扱うよう注意喚起をした。
その上で、議長は、同日、住民グループの代表に対し文書により、要望書に記載された個人情報に関し、議員による不適切な取扱いがあったことを詫び、A議員を厳重注意したことや個人情報の取扱いについて議員らに注意喚起したことなどを報告した。
(補足説明)A議員は戸別訪問等の際、単に署名の有無を尋ねたにとどまらず、戸別訪問等を受けた側が抗議をしようと思うような態様で、署名の理由等も問うような形で重ねて尋ねたものと認められる。

 

争点1 表現の自由の侵害の有無について
表現の自由は、自己実現の価値及び自己統治の価値を有し、民主政を支える上で非常に重要な権利である。
そして、原告も署名している要望書は、議会に対して、問責決議の問題性を訴えるという政治的な主張を表したものであり、要望書への署名行為は、表現の自由の一形態として最大限保障されるべきである。
行為①
議長が議事の進行のために議員らに対して要望書を見せたことにとどまり、それ自体何ら要望書に署名した者に対して委縮効果を与えるものではないから表現の自由の制約があるとはいえない。議長が議員に要望書を見せる行為が当然に要望書の真正を確かめるためにその写しを取ることや戸別訪問等を行うことに結びつく行為とはいえないから、表現の自由の制約に当たる行為と評価することはできない。
行為②③
要望書で批判を受けている問責決議の提出者であるA議員本人が署名者らに対し署名の真偽を確かめるために要望書の写しを作成させ、それを用いて電話や戸別訪問により署名の有無を尋ね、さらに署名したと答えると署名の理由等も問うような形で重ねて尋ねるという一連の行為であって、署名者らによる署名行為を委縮させる効果を生じさせる態様で表現の自由を制約する行為である。自らが戸別訪問等を受けなくとも、ほかの署名者が戸別訪問等を受けたと聞けば、原告も受けるかもしれないと考えるのは自然であり、これにより今後の表現活動への一定の委縮効果が生まれると言えるから原告の表現の自由の制約も生じている。
表現の自由として保障される要望書への署名行為を制約する行為といえるから、その制約の目的が必要不可欠であり、手段が最小限度のものでない限り、表現の自由を違法に侵害するものというべきである。
A議員の行為①②以前に偽造について具体的、合理的な疑いが生じていたとはいい難く、要望書の真正を確認するという目的自体、必要不可欠なものであったとは認め難い。
賛同者名簿に自筆の署名がないことを問題視するとしても原本の追完等を住民グループの代表に依頼する等、制約の程度のより小さい他の手段もとらなかったばかりか、議長等ほかの議員にも相談せず、さらには要望書で抗議の対象となっているA議員本人が戸別訪問等を行うという要望書の真正を確認する各種方法の中でも特に委縮効果が強いと考えられる手段をとっているのであるから、目的達成のための手段として最小限度のものとは到底認められない。したがって行為②③は原告の表現の自由を侵害し、違法な行為であると認められる。

争点2 請願権侵害の有無について
請願とは、政府・地方公共団体機関に対して、その職務に関する事項について要望又は苦情を伝えることをいう。憲法16条は、国民が国家や地方公共団体に対する要望を行うに際し、公権力による介入、妨害を受けないことを保障したものであり、自由権的側面からも参政権的側面からも強く保障されるべき権利といえる。
要望書は法令において定められている請願の要件を満たしておらず、請願そのものとして保障されるということはできないが、議会に対し要望を伝えるものであることは明らかであり、かつ、署名等の要件を欠くものの一応記名はあるのであるから、請願として取り扱うために賛同者名簿の原本の追完等が必要であるとしても要望書は内容からして請願に類するものとして憲法16条の趣旨に沿って保障されるべきものといえる。
行為①
請願行為を妨害するものでなく、当然にA議員の戸別訪問等に結びつく行為とも言えないから、請願権の制約があるとは評価できない。
行為②③
請願行為を委縮させる効果を生じさせる行為といえるから、請願権を制約するものと認められる。戸別訪問等を直接受けていない原告も自分も受けるかもしれないと感じることは自然であり、委縮効果が生じることから請願権の制約が認められる。民主政に関わる重要な権利として妨害禁止が強く求められる請願権を制約する行為といえ、その制約の目的が必要不可欠性も手段の最小限度性も認められない。したがって原告の請願権を侵害し、違法な行為であると認められる。

争点3 思想良心の自由の侵害の有無について
思想良心の自由は、精神的自由の中で最も根本的なものであり、その対象は、人の内心における考え方や見方であり、世界観、人生観、主義、主張などを含む。そのため、問責決議への抗議内容が記載された要望書への署名行為といった政治的な主張も保護の対象になる。
行為①
署名者らの思想良心の自由を侵害する行為とはいえないし、当然に戸別訪問等に結びつく行為ともいえないから、思想良心の自由を侵害する行為と評価することはできない。
行為②③
訪問を受けた側からすれば、自ら表明した政治的主張についてその変更を迫られていると感じ得るものといえる。訪問等を受けていない原告がそれらを聞けば自らの政治的主張が非難されていると感じ、その意思を変更するよう求められているように感じることも十分想定されるところであり、その制約が認められる。原告の思想良心の自由を侵害し、違法な行為であると認められる。

争点4 プライバシー権侵害の有無について
(1)個人情報保護条例違反関係について
憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対して保護されるべきことを規定していると解され、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有すると解される。そして、個人情報保護条例は、このようなプライバシーの権利の趣旨に鑑み、個人情報の保護や適切な管理を行うことを目的とし、個人情報の目的外利用を禁じている。議会で審議する目的で個人情報取扱登録簿に登録していることから、同目的に照らして、目的外使用の有無やプライバシー権侵害の有無を判断すべきである。
行為①
要望書の取扱いを議会で審議する前段階として議員らに見せたというものであり、目的に沿った行為といえるから、目的外使用に当たるとはいえず、原告のプライバシー権を侵害するともいえない。A議員の行為①②に結びつく行為ともいえない。A議員が戸別訪問等を行うことは通常想定されないし、A議員は議長に理由を告げずに独断で謄写をした事実関係の下では議長が謄写を防止すべき義務はあったとはいえない。
行為②③
要望書について、未だ具体的な偽造の疑いもない中で、一議員であるA議員が偽造であるかどうか確かめるために、独断で謄写し、写しを用いて戸別訪問等を行い、署名者に対して署名の有無等を尋ねたというものであり、個人情報の収集の目的を逸脱するものであることは明らかであるから、目的外利用に当たると認められる。A議員は議会の構成員として行動していることからすれば当該行為は客観的に見て議会活動の一環として行われたものといえる。
個人情報保護条例8条に反する行為であり、個人情報保護条例が憲法13条に定めるプライバシー権を保護するためのものであることからすれば、賛同者の一人である原告のプライバシー権を侵害し、違法な行為であると認められる。
(2)住宅の平穏について
A議員の戸別訪問等によって、他者の住居の平穏が侵害されたとしても、原告は訪問等を受けていないのであるから原告の住居の平穏が侵害される余地はない。

争点5 憲法上の権利保持義務として行っている業務遂行権侵害の有無について
憲法12条は、憲法が他の規定で保障する自由及び権利について、国民が不断の努力によって保持し、濫用しないことを抽象的に定めたものであり、そもそも国民の具体的権利を定めた規定ではないため、憲法上の権利を保護する活動を具体的に保証するものとはいえず、同条を侵害する行為というものも想定できない。

争点6 公権力性及び職務執行性の有無について
公権力性とは、純然たる私経済作用と国家賠償法2条の対象となる公の営造物の設置・管理作用を除いた一切の作用を指すものと解される。また、国家賠償法が広く国民の権利を保護するために存在するものであることからすれば、職務執行性について、職務の執行そのものではなくとも外形から客観的に職務の範囲内の行為に属すると見られるものを含むなど広く解されるべきである。
行為①
いずれの権利侵害も認められない
行為②③
A議員は議会の議員として、議長に呼ばれて議長室で要望書を見せられた後、その際に要望書の写しを取り、戸別訪問等を行い、署名について尋ねるという一連の行為が問題になっており、純然たる私経済作用でも国家賠償法2条の対象でもないことは明らかであって、公権力性は認められる。外形上議会の構成員である議員がその職務に関連して行った行為と受け取るのが自然であるから、職務執行性も認められる。

争点7 故意ないし過失の有無について
行為②③
賛同者名簿が偽造であるという具体的、合理的理由もない中、議長等らに何ら相談せずに独断で行動し、さらに住民グループの代表に尋ねて賛同者名簿の原本を提出してもらうなど、より簡易で個人への影響が小さい方法も容易に考えられる状況であったにもかかわらず、そのような代替手段も一切とらなかったものである。このような事情に加え、A議員自身が要望書で問題とされている問責決議の提出者であることも併せ考えると、A議員は自らが戸別訪問等を行うことにより、署名者の一人である原告の表現の自由、請願権、思想良心の自由、プライバシー権を侵害するおそれがあることを十分認識することができたものといえるから、少なくとも過失があると認められる。

争点8 原告の損害の有無及び額について
行為②③
原告の表現の自由、請願権、思想良心の自由、プライバシー権という憲法上の重要な権利が侵害されていること、事後にも明確な謝罪等のないことは認められるものの、そもそも原告自身は戸別訪問等を受けておらず、直接戸別訪問等を受けた者と同程度の精神的苦痛を受けたとまではいえないこと、その他本件に顕れた一切の事情を考慮すると、原告の損害額については5万円とするのが相当である。

(結論)
原告の請求は、5万円及びこれに対する判決確定の日から支払済みまでの民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからその限度で認容し、その余は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

一審判決後の経過

令和6年3月29日議会は議員全員協議会を開催し、協議結果「控訴しない意向」を町執行部に伝えました。
同日、町は議会の意向を受け控訴せず、松山地方裁判所宇和島支部判決を受入れました。
令和6年4月8日原告は、松山地方裁判所宇和島支部判決に不服があるとして高松高等裁判所に控訴しました。

事件番号等

事件番号 令和6年(ネ)第136号
事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判所 高松高等裁判所
控訴人 1名
被控訴人 愛南町

令和6年10月24日 判決言渡 高松高等裁判所

(主文)
1.本件控訴を棄却する。
2.控訴費用は控訴人の負担とする。

(裁判所判断 抜粋)
1.控訴人の請求は5万円及びこれに対する遅延損害金の支払の限度で理由があるから認容し、その余の請求は理由がないから棄却すべきものと判断する。
2.控訴人の補足的主張に対する判断
(1)議長の行為 行為①
ア 議長が議会運営委員会の協議に先んじて、A議員に要望書を閲覧させた行為は不適切であったと主張する。しかしながら、愛南町議会では、議会運営委員会が、請願又はこれに類する陳情の取扱いや付託先を協議することとされ、協議の結果、請願等として取り扱う場合には、総務文教常任委員会が付託を受け、審査することとなっていたものであり、本件当時、議会運営委員長はB議員であり、総務文教常任委員長はA議員であった。議長が議会運営委員会の協議に先立ち、両委員会の委員長であるB議員及びA議員と協議し、A議員に要望書を閲覧させた行為は会議規則及び条例に基づく取扱いに沿うものであり、違法となるものではない。
イ 議長がA議員に要望書を交付しており、要望書の保管には重大な過失が認められると主張する。しかしながら、議長がA議員に閲覧させる行為が、当然に、A議員が写しを取る行為に結びつくものとはいえない。また、本件全証拠によっても議長がA議員において写しを取ることを認識してA議員に要望書を交付したと認めることもできない。
(2)A議員の行為 行為③
行為③により住民グループの会員の活動が委縮し、控訴人も我が事以上に精神的苦痛を感じたと主張する。しかしながら、控訴人は住民グループの会員ではなく、控訴人の表現活動等が現実に妨害されたものとはいえない。控訴人が住民グループから活動に委縮効果が表れているとの状況を見聞し、間接的に苦痛を感じたとしても、控訴人自身がA議員から直接戸別訪問や電話を受けたものでないことなど、本件に顕れた一切の事情を考慮すると慰謝料は5万円とするのが相当である。
(3)問責決議自体の違法性も主張する。しかしながら、問責決議の違法性の有無は本件訴訟の争点との関連性を有するものではない。
3.控訴人の請求は5万円及び遅延損害金の支払の限度で理由があるから認容すべきであり、その余の請求は理由がないから棄却すべきである。これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がない。
よって、本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。

二審判決後の経過

令和6年11月9日上告なく判決確定
令和6年11月12日賠償金5万円及び損害遅延金16円を支払いました。

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このページの情報発信元
担当部署:議会事務局
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7320

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