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選挙運動費用の公費負担制度についてお知らせします

条例に基づく愛南町議会議員および愛南町長の選挙における選挙運動の公費負担は次のとおりです。
ただし、候補者に係る供託物が没収される場合は公費負担の対象となりません。

(1)選挙運動用自動車の使用に関する公費負担

区分 公費負担の対象 公費負担限度額
1 一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(タクシー・ハイヤーの借り上げ) 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日につき1台に限る) 64,500円×5日=322,500円
(注)1日当たり限度額に日数を乗じたもの
2 1に掲げる契約以外の契約  
 ①自動車の借り入れ契約 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日につき1台に限る) 16,100円×5日=80,500円
(注)1日当たり限度額に日数を乗じたもの
 ②燃料の供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,700円×5日=38,500円
(注)1日当たり限度額なし
 ③運転手の雇用契約 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額(1日につき1人に限る) 12,500円×5日=62,500円
(注)1日当たり限度額に日数を乗じたもの

(注)1の契約と2の契約は、どちらかの選択となります。
(注)選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象になります。

(2)ビラ作成費に関する公費負担

単価の限度額 公費負担の限度枚数 公費負担限度額
7.73円 5,000枚(町長) 7.73円×5,000枚=38,650円
7.73円 1,600枚(町議会議員) 7.73円×1,600枚=12,368円

(3)ポスター作成費に関する公費負担

(注)ポスター掲示場数159カ所により試算

単価の限度額 公費負担の限度枚数 公費負担限度額
2,531円(注1) 159枚(注2) 2,531円×159枚=402,429円

(注1) 単価の限度額の算定 (541.31円×159カ所(ポスター掲示場数)+316,250円)÷159カ所(ポスター掲示場数)
(注2) 公費負担の限度枚数は、ポスター掲示場数と同数

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このページの情報発信元
担当部署:選挙管理委員会
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211

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