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補装具費支給制度についてお知らせします

補装具費の支給

身体障害者手帳をお持ちの方に、障がいの内容・程度に応じて、車いす、義肢、眼鏡、補聴器等の補装具の購入・借り受け・修理にかかる費用について、支給を行います。

補装具の種類(令和4年4月1日現在)

視覚障害

盲人安全杖・義眼・眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用)

聴覚障害

補聴器(高度難聴用・重度難聴用、ポケット型、耳かけ型・耳あな型、骨伝導式等)

肢体不自由

義肢(義手・義足等)、装具(上肢・下肢・体幹・靴型等)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ

肢体不自由(児童のみ)

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便保持具

心臓機能障害・呼吸器機能障害

車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助杖(一本杖を除く)

肢体不自由および音声・言語機能障害

重度障がい者用意思伝達装置

注意事項

  • 支給対象は、障がい内容・程度によって異なります。
  • 補装具には、それぞれ給付の限度となる金額が定めれらています。
  • 心臓機能障害・呼吸器機能障害の方への支給は、障がいにより歩行に支障を及ぼす場合に限ります。

自己負担について

補装具支給・修理にかかる費用の1割が自己負担になります(ただし、負担上限額の設定有り)。また、障がい者本人またはその世帯の前年度課税額が高額である場合、支給対象外となることがあります。

申請手続き

補装具の購入・借り受け・修理を行う場合には、事前に申請を行い、支給決定を受ける必要があります。また、支給に際し、愛媛県福祉総合支援センターの判定が必要となる場合があります。
なお、支給申請の際には、次のものが必要です。

介護保険制度の優先について

介護保険により該当の福祉用具の貸与が受けられる方は、補装具費の支給対象とはなりません。

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このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212

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