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トップ > くらし > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉 > 障害者手帳についてお知らせします

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障害者手帳についてお知らせします


1.身体障害者手帳
2.療育手帳
3.精神障害者保健福祉手帳

1.身体障害者手帳

身体障害者手帳は、肢体、心臓、腎臓、ぼうこう直腸、呼吸器、小腸、視覚、聴覚、平衡機能、音声、そしゃく、免疫に永続する障がいのある方が申請すると手帳が交付されます。障がいの程度によって1級から6級までに区分され、様々な制度を利用するために必要な手帳です。

新規交付申請

初めて手帳取得をするときの手続です。新規申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 愛媛県が指定する医師の意見書・診断書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑

再交付申請

次のような場合に、再交付の申請をすることができます。

  • 障害等級が変更になる場合(程度変更)
  • 破損のため手帳の使用が困難なとき(破損)
  • 手帳を紛失したとき(紛失)

再交付申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • 愛媛県が指定する医師の意見書・診断書(等級変更の場合)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑

記載事項の変更

氏名、住所、保護者等手帳の記載事項に変更が生じたときに届出が必要となります。届出に必要なものは以下のとおりです。

  • 身体障害者居住地・氏名変更届
  • 身体障害者手帳

返還届

次の場合は、手帳を返還していただく必要があります。

  • 手帳所持者が死亡したとき
  • 再交付申請により、新たな手帳の交付を受けたとき

届出に必要なものは以下のとおりです。

  • 身体障害者手帳返還届
  • 身体障害者手帳

転入・転出

  • 転出される方
    転出先の市区町村で手続が必要です。転出先市区町村の障害福祉担当課で手続をしてください。
  • 転入された方
    手続が必要になります。

手続に必要なものは以下のとおりです。

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑

(注意)申請書、診断書等については愛南町役場保健福祉課および各支所にあります。

関連リンク

愛媛県庁/身体障害者手帳制度このリンクは別ウィンドウで開きます

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2.療育手帳

療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がいであると判定された場合に交付されます。

新規交付申請

初めて手帳取得をするときの手続です。申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 療育手帳交付申請書
  • 療育手帳(確認)申請調書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑

程度確認申請

障がいの程度を確認するための手続です。申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 療育手帳交付申請書
  • 療育手帳(確認)申請調書
  • 療育手帳
  • 印鑑

再交付申請

次の場合に、再交付の申請をすることができます。

  • 破損のため手帳の使用が困難なとき(破損)
  • 手帳を紛失したとき(紛失)

申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 療育手帳再交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)

記載事項の変更

次の場合に変更の届出が必要となります。

  • 手帳所持者の氏名または住所が変わったとき
  • 保護者又は保護者の氏名若しくは住所が変わったとき

届出に必要なものは以下のとおりです。

  • 療育手帳記載事項変更届
  • 療育手帳

返還届

次の場合、手帳を返還していただく必要があります。

  • 手帳所持者が死亡したとき
  • その他療育を必要としなくなったとき

届出に必要なものは以下のとおりです。

  • 療育手帳返還届
  • 療育手帳

転入・転出

  • 転出される方
    転出先の市区町村で手続が必要です。転出先の市区町村の障害福祉担当課で手続をしてください。
  • 転入された方
    手続が必要になります。

手続に必要なものは以下のとおりです。

  • 療育手帳
  • 印鑑

(注意)県外から転入された方は新規申請と同様の手続が必要です。申請書などについては、愛南町役場保健福祉課および各支所にあります。

関連リンク

愛媛県庁/療育手帳制度このリンクは別ウィンドウで開きます

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3.精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は精神に一定の障がいがある方が申請すると手帳が交付されます。

新規交付申請

初めて手帳取得をするときの手続です。申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 障害者手帳交付申請書
  • 医師の診断書または障害者年金証書(精神障がいを理由により障害年金を受けていること。)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
    (注意)手帳の写真貼付は任意です。
  • 印鑑

更新申請

精神障害者保健福祉手帳には有効期限(2年)があり、更新の手続が必要です。更新は、有効期間3か月前から申請できます。手帳の有効期限の日付を確認してください。申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 障害者手帳交付申請書
  • 医師の診断書または障害者年金証書(精神障がいを理由により障害年金を受けていること。)
  • 印鑑

再交付申請

手帳を破損または紛失したときに手続が必要です。申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 精神障害者保健福祉手帳(破損のとき。)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
    (注意)手帳の写真貼付は任意です。

記載事項の変更

手帳所持者の氏名または住所が変わったときに変更の届出が必要となります。届出に必要なものは以下のとおりです。

  • 手帳記載事項変更届
  • 精神障害者保健福祉手帳

返還届

次の場合、手帳を返還していただく必要があります。

  • 手帳所持者が死亡したとき
  • 障害等級に該当する精神障がいの状態がなくなったとき
  • 紛失した手帳が見つかったとき

届出に必要なものは以下のとおりです。

  • 障害者手帳返還書
  • 精神障害者保健福祉手帳

関連リンク

愛媛県庁/精神障害者保健福祉手帳についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

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このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212

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