くらしTOP
くらし・手続き
健康・医療・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
町政情報
観光情報

トップ > くらし > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉 > 障害者差別解消法について

このページを印刷する

障害者差別解消法について

《障害者差別解消法とは》
全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、2016年(平成28年)4月に障害者差別解消法(障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。

《国民、行政機関等、民間事業者の守らなければならないことは》
この法律では、障がいのある人に対して、正当な理由がないのに、障がいを理由として差別すること((注)1)を禁止するとともに、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(社会的障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること((注)2)を、義務としています。
(注)1「不当な差別的取扱い」という。
(注)2「合理的は配慮の提供」という。

《差別を解消するための措置》
 国・地方公共団体・・・・「不当な差別的取扱い」⇒ 禁止  「合理的配慮の提供」⇒ 法的義務
 会社・店など事業所・・・「不当な差別的取扱い」⇒ 禁止  「合理的配慮の提供」⇒ 法的義務

《障がいを理由とする差別とは》
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が「障がいを理由とする差別」にあたります。

(1)「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由がないのに、障がいがあるということで、障がいのない人と比べ
不当な取扱いをすることです。
【不当な差別的取扱いの例】
〇障がいを理由として、窓口での対応を断る。 お店への入店を断る。 アパートの部屋を貸さない。
(2)「合理的配慮の不提供」とは、障がいのある人が、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を
必要としていることを伝えたのに、そのバリアを取り除く対応をしないことです。
(注)過度な負担を強いられる場合は、合理的配慮の不提供に該当はしません。
【合理的配慮の不提供の例】
〇聴覚に障がいがあることを伝えたのに、音声以外による情報提供をしてもらえなかった。
〇飲食店で車いすのまま着席したいと伝えたが、店員に椅子を下げてもらえなかった。

《相談窓口》
不当な差別的取扱いを受けたり、合理的配慮を提供してもらえなかった時は、相談してください。
【相談窓口】
保健福祉課 障がい者相談支援センター係
電話:(0895)72-1212  ファクス:(0895)70-1777 
メール:hokenfukushi@town.ainan.ehime.jp

pdf

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページの先頭へ戻る