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トップ > くらし > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉 > 障がい者(児)タクシー利用助成事業についてお知らせします

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障がい者(児)タクシー利用助成事業についてお知らせします

令和5年4月から障がいのある人の社会参加の促進と在宅福祉の増進を図ることを目的としてタクシー料金の助成事業を開始します。

対象となる人

次のいずれかに該当する人

  1. 身体障害者手帳1級または2級の手帳を所持している人
    注:体幹機能、呼吸機能、下肢不自由の障がいで3級の手帳を所持している人も対象となります。
  2. 療育手帳を所持している人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の手帳を所持している人

注:ただし、本人自ら自家用車(原付を含む)を運転する人、障がい児においては保護者が自家用車を運転する人、障がい者入所施設に入所している人は対象外となります。

申請場所

役場本庁 保健福祉課または各支所

申請に必要なもの

  • 印鑑(みとめ印) ただし、本人が自署できる場合は不要です。
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

注:申請当日にタクシー券の交付はできません。ご用意ができましたら、通知書を送付いたしますので、通知書を持参し保健福祉課または各支所まで受け取りに来てください。

申請様式

障がい者(児)タクシー利用申請書PDFファイル(98KB)

タクシー券の枚数

500円券×50枚を限度に交付します。

注:申請した月によって交付枚数が変わります。
例:4月申請(50枚)、5月申請(46枚)、6月申請(42枚)

利用方法等

タクシー券を使えるのは、町内の登録タクシー業者のみとなります。
料金を支払う際に、タクシー券と差額分の料金を渡してください。
なお、タクシー券は一度に複数枚を使用することもできます。

障害等級の記載箇所

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の障害等級は下記を参考に確認してください。
療育手帳は、障害程度に関係なく対象となります。

book

利用できるタクシー事業者

  事業者名(五十音順) 住所 電話番号
一般タクシー 一本松タクシー 愛南町一本松1227-2 84-3000
井上ハイヤー 愛南町深浦232 72-1238
宇和島ハイヤー 城辺営業所 愛南町城辺甲2335 72-1311
南豫タクシー 愛南町船越717 82-1181
平城ハイヤー 愛南町御荘平城366-2 72-0246
御荘タクシー 愛南町御荘平城2153 72-0350
みなみハイヤー 愛南町御荘平城3050 72-0034
由良タクシー 愛南町平碆346 85-0560
介護タクシー あいなんタクシー介援隊 愛南町御荘長洲1216 080-5660-0019

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このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212

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