ひとり親家庭医療費助成制度についてお知らせします
2025年06月30日更新
ひとり親家庭に対して、医療機関等で受診した場合の保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成する制度です。
助成対象者
- 愛南町に住民登録がある、20歳未満の児童と、その児童の生計を維持し所得税が非課税の家庭主
- ひとり親家庭(母と子、父と子)
- 準ひとり親家庭(祖母と孫、祖父と孫、姉と弟妹、兄と弟妹)
- 父母のいない子
*1~3のいずれかに該当し、児童が20歳に達した日以後において、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短大・大学院)および高等専門学校、専修学校、教育施設、各種学校に引き続き在籍している場合は卒業するまで対象となります。
申請に必要なもの
- 医療保険情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)(該当する方全員)
- 個人番号確認書類(該当する方全員)
- 印鑑
- 転入の場合、前住所地の所得課税証明書
- 戸籍謄本(ひとり親であることが確認できるもの)
助成方法(病院にかかるとき)
県内受診
医療保険証等と一緒に受給者証を提示してください。保険診療による医療費の自己負担分を助成します。
県外受診
受給者証が使用できません。医療機関の窓口で自己負担分を支払っていただき、後日役場本庁町民課または最寄りの支所で(一か月分まとめて)払い戻しの申請をお願いします。その際には印鑑・領収書・家庭主名義の振込口座の分かる通帳やキャッシュカードが必要です。
(注意1)償還払い期限は、診療の翌月から起算して6カ月以内です。
(注意2)県内外いずれの場合も、入院中の食事代や個室代、医療保険適用外(予防接種や健康診断等)の費用は除きます。
届出が必要なとき
- 加入している保険に変更があったとき
- 住所や氏名が変わったとき
- 助成対象者が転出するとき・亡くなられたとき
- 児童が20歳に達したとき(学生を除く)
- 20歳以上の学生が卒業や退学をしたとき
- 扶養している児童が就職等により自立したとき
- 婚姻したとき(内縁関係や同居など事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
- 更新手続きなど
(注意)所得税課税により前年度非該当の方で、年度が変わり扶養や収入等の増減により所得税が非課税になった場合は更新手続きではなく、新たに申請が必要です。
学校等の管理下での傷病について
学校等の管理下での傷病による通院・入院は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となります。ひとり親家庭医療費受給者証は使えません。
医療機関で診療を受けるときは、学校等管理下での傷病であることを伝え、窓口でいったん医療費の自己負担分をお支払いください。申請方法等、詳しい内容については、学校等へお問い合わせください。
令和7年度助成対象者について
令和6年度の税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が適用されます。所得額の控除額が変わることにより、非該当であった方が該当になる可能性があります。
ただし、この措置は令和6年度限りの一時的な措置となります。そのため、今年度に該当となった方でも、来年度の更新時には非該当となる可能性があることをご了承ください。
問い合わせ
役場本庁町民課 保険医療係
電話:0895-72-7300
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
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