子ども医療費助成制度についてお知らせします
2025年06月30日更新
子どもが医療機関等で受診した場合の保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成する制度です。
助成対象者
0歳から18歳(18歳到達後最初の3月末)までの子どもの保護者
申請に必要なもの
- 子どもの医療保険情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 保護者の本人確認書類
- 個人番号確認書類(保護者と子ども)
- 印鑑
助成方法(病院などにかかるとき)
県内受診
医療保険証等と一緒に受給者証を提示してください。保険診療による医療費の自己負担分を助成します。
県外受診
受給者証が使用できません。医療機関の窓口で自己負担分を支払っていただき、後日役場本庁町民課または最寄りの支所で(一か月分まとめて)払い戻しの申請をお願いします。その際には印鑑・領収書・受給資格者(受給資格証の上段に記載している保護者)名義の振込口座の分かる通帳やキャッシュカードが必要です。
(注意1)払い戻し期限は、診療月の翌月から起算して6か月以内です。
(注意2)県内外いずれの場合も、入院中の食事代や個室代、医療保険適用外(予防接種や健康診断等)の費用は助成対象外です。
届出が必要なとき
- 加入している保険に変更があったとき
- 住所や氏名が変わったとき
- 転出するとき
- 子どもが就職・婚姻したとき など
学校等での管理下での傷病について
学校等の管理下での傷病による通院・入院は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となります。子ども医療費受給資格証は使えません。
医療機関で診療を受けるときは、学校等管理下での傷病であることを伝え、窓口でいったん医療費の自己負担分をお支払いください。申請方法等、詳しい内容については、学校等へお問い合わせください。
問い合わせ先
町民課 保険医療係
電話番号:0895-72-7300
このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
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