重度心身障害者医療費助成制度についてお知らせします
2025年06月30日更新
心身に重度の障害のある方に対して、医療機関等で受診した場合の保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成する制度です。
対象者
- 身体障害者手帳 1級・2級の交付を受けている方
- 療育手帳 A級の交付を受けている方
- 身体障害者手帳 3級〜6級に該当し、療育手帳 B(医)級の交付を受けている方
申請に必要なもの
- 医療保険情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 個人番号確認書類
- 印鑑
助成方法(病院にかかるとき)
県内受診
医療保険証等と一緒に受給者証を提示してください。保険診療による医療費の自己負担分を助成します。
県外受診
受給者証が使用できません。医療機関の窓口で自己負担分を支払っていただき、後日役場町民課又は最寄りの支所で(1カ月分まとめて)払い戻しの申請をお願いします。その際には印鑑・領収書・受給者名義の振込口座の分かる通帳やキャッシュカードが必要です。
(注意1)払い戻し期限は、診療の翌月から起算して6カ月以内です。
(注意2)県内外のいずれの場合も、入院中の食事代や個室代、医療保険適用外(予防接種や健康診断等)の費用は除きます。
(注意3)他の公的医療制度(特定疾患、自立支援医療など、国や県の制度)の資格をお持ち場合は、そちらが優先されますので、医療機関窓口では、「医療保険証等、重度心身障害者受給者証」のほか、ご自身がお持ちの受給者証も提示してください。
届出が必要なとき
- 加入している保険に変更があったとき
- 住所や氏名が変わったとき
- 助成対象者が転出するとき・亡くなられたとき
- 認定等級に変更があったとき
- 更新手続き など
学校等の管理下での傷病について
学校等の管理下での傷病による通院・入院は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となります。重度心身障害者医療費受給者証は使えません。
医療機関で診療を受けるときは、学校等管理下での傷病であることを伝え、窓口でいったん医療費の自己負担分をお支払いください。申請方法等、詳しい内容については、学校等へお問い合わせください。
問い合わせ
役場本庁町民課 保健医療係 電話番号:0895-72-7300
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
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