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幼児教育・保育の無償化についてお知らせします

   令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まり、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園や地域保育所(認可外保育施設)の保育料、幼稚園の預かり保育や一時預かり事業などの利用料も無償化の対象となりました。
   幼児教育・保育の無償化による助成を受けるためには、ご利用の施設の種類やお子様の年齢、保育の必要性の有無などに応じて、事前に「子育てのための施設等利用給付申請」を行い、認定を受ける必要があります。

幼児教育・保育の無償化についてPDFファイル(206KB)

保育の必要性があり幼稚園の預かり保育を利用される方

無償化となる要件

  • 3・4・5歳クラス(新2号認定)
  • 満3歳児かつ住民税非課税世帯(新3号認定)
  • (注)新制度に移行していない幼稚園をご利用で、新2号・新3号の認定を受けた場合、新1号認定も受けたものとみなされ、教育時間部分も無償化の対象となります。

新制度未移行幼稚園・国立大学付属幼稚園・特別支援学校幼稚部の教育時間のみを利用される方(町内に対象施設はありません。)

無償化となる要件

  • 満3歳児・3・4・5歳クラス

 

認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業を利用される方

無償化となる要件

保育が十分に提供される施設に在籍しておらず、次のいずれかに該当する方

  • 3・4・5歳クラス相当の年齢かつ保育の必要性が有る(新2号認定)
  • 0・1・2歳クラス相当の年齢かつ住民税非課税世帯かつ保育の必要性が有る(新3号認定)

障害児通所支援をご利用される方

無償化となる要件

  • 3・4・5歳クラス相当の年齢

必要手続き

  • 特に手続きはありません。対象者の方には随時、受給者証を無償化情報が入ったものと交換していきます。

施設等利用給付認定の申請方法

 保健福祉課窓口またはホームページから様式を入手し、記入のうえ保健福祉課まで提出してください。

提出書類

 保育の必要性を証明する区分については次のとおりです。
(注)様式は、保育所入所に関するページから印刷してください。

1 家庭外労働 保護者が家庭外で仕事をするため保育できない場合
家庭内労働 保護者が家庭内で日常の家事以外の仕事をするため保育できない場合
2 妊娠・出産 母親が出産前後で保育できない場合(産前6週産後8週の認定)
3 疾病・障がい 保護者に病気または障がいがあり保育できない場合
4 介護等 保護者が病人または障がい者(児)の介護をしており保育できない場合
5 災害復旧 火災、風水害、地震等の災害により家屋の復旧にあたっている場合
6 求職活動 保護者が求職活動を行う場合(3か月間の入所)
7 就学 保護者が就学により保育できない場合
8 虐待・DV 虐待・DV等により、児童の保育ができない場合
9 育休中の継続入 育児休業を利用する場合で、引き続き教育・保育施設を利用することが必要と認められた場合
10 その他 上記1〜9に類する状態と町が認めた場合

特定子ども・子育て支援を提供する施設・事業所の公示

子ども・子育て支援法に基づき、町内の無償化対象施設・事業を確認しましたので公示します。これは施設・事業所が、求められる各基準を満たしていることを町が確認するものです。

保育料無償化についての概要

保育料等無償化の概要については、こども家庭庁のホームページをご覧ください。

関連リンク

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このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212

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