くらしTOP
くらし・手続き
健康・医療・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
町政情報
観光情報

トップ > くらし > 健康・医療・福祉 > 妊娠・出産 > 妊娠 > 不妊治療費助成金についてお知らせします

このページを印刷する

不妊治療費助成金についてお知らせします

令和4年4月から不妊治療が保険適用になるとともに、一部については先進治療として実施されることになりました。しかし、自費が生じる場合もあることから、不妊治療および不育症治療を行っている夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、町が費用の一部を助成を行っている、愛南町不妊治療費助成金事業が新しくなりました。
(注)保険適用の治療については、各保険組合等から交付される限度額適用認定証を必ず提示して受診してください。(愛南町不妊治療助成金の支給決定後に高額療養費が決定し、公的助成が重複することを避けるために必要になります)

助成を受けることができる方

  1. 不妊治療、不育症治療を受けた夫婦(事実婚を含む)で、夫または妻のいずれか一方が町内に住所を有する者であること
  2. 治療開始における妻の年齢が43歳未満であること
  3. 町税、料金及び使用料等を滞納していないこと
  4. 医療保険法各法における被保険者または被扶養者であること
  5. 夫婦の住所が異なる場合、他の地方自治体において重複して助成を受けていないこと

対象となる治療

  1. 医師が必要と認めた不妊検査、タイミング法、ホルモン療法、薬物療法、排卵誘発法、人工授精、体外受精、顕微授精、手術等(男性の不妊治療も含む。)
  2. 医療機関において、不育症と診断され、医師の必要と認めた医療保険を適用せずに実施した不育症検査及び治療
  3. 保険診療施設基準を満たした医療機関で厚生支局に届出している医療機関において行われた検査及び治療

対象とならない治療

  1. 夫婦以外の第三者からの精子、卵子等の提供によるもの
  2. 代理母(妻が卵巣および子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、その第三者が妻の代わりに妊娠および出産をするもの)によるもの
  3. 借腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子および妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、その第三者が妻の代わりに妊娠および出産をするもの)によるもの

助成金の限度額および助成の回数

  不妊検査および
一般不妊治療
特定不妊治療 不育症検査および治療
助成金の限度額 1年度につき10万円 1回につき20万円 1年度につき5万円
助成の回数 通算2回 初回の助成申請時の妻の治療開始年齢が40歳未満
の場合は6回、40歳以上43歳未満の場合は3回
制限なし

(注) 特定不妊治療における1回の治療とは、採卵準備のための薬品投与の開始等から妊娠の確認等に至る前の一連の過程をいう。
(注)ただし、第2子以降の不妊治療を行う場合に当たっては、上記表に規定する通算回数にかかわらず、第2子以降の不妊治療ごとに助成を行うことができる。

通院費の助成について

治療のため通院した場合は、1回の受診につき下記の金額の助成を行います。

受診医療機関の所在地 金額
愛媛県南予地域(高知県幡多圏域を含む。) 1,500円
愛媛県中予地域(高知県高知市内を含む。) 5,000円
愛媛県東予地域 8,000円
上記以外の愛媛県外 10,000円

里帰りや住所地が異なる場合は一律1,500円
令和5年4月1日以降に通院した分から適用

申請方法

助成を受けようとする方は、下記の申請書等のご提出をお願いします。

不妊治療費助成金の交付申請について

一般不妊治療は当該年度内に行った治療をまとめて1年以内に、特定不妊治療は治療が終了した日から1年以内に申請を行ってください。また、国、県等の制度または医療保険に関する法令等の規定により不妊治療費助成の給付を受けることができる場合には、これらの制度等を利用した後に助成金の申請をお願いします。

1. 不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)ワードファイル(20KB)
2. 不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)ワードファイル(18KB)
3. 不妊治療費助成事業調剤証明書(様式第3号)ワードファイル(17KB)
4. 次に掲げる夫婦の場合は、それぞれに規定する書類
  ・婚姻関係にある夫婦(事実婚を除く。)のうちどちらか一方が町外に住所がある場合は戸籍謄本
  ・事実婚の場合は2人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)及び事実婚に関する申立書(様式第4号)ワードファイル(19KB)
5. 不妊治療に要した費用の領収書
6. 同意書ワードファイル(18KB)
7. 国、県の制度または医療保険に関する法令等の規定により不妊治療費助成の給付を受けているときは、
 その内容が確認できる書類(交付決定通知書等の写し)
8. その他町長が必要と認める書類

不育症治療費助成金の交付申請について

当該年度内に行った治療をまとめて1年以内に申請を行ってください。また、国、県の制度または医療保険に関する法令等の規定により不育症治療費助成の給付を受けることができる場合は、これらの制度等を利用した後に助成金の申請をお願いします。

1. 不育症治療費助成金申請書(様式第5号)ワードファイル(18KB)
2. 不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第6号)ワードファイル(17KB)
3. 不育症治療費助成事業調剤証明書(様式第7号)ワードファイル(17KB)
4. 次に掲げる夫婦の場合は、それぞれに規定する書類
  ・婚姻関係にある夫婦(事実婚を除く。)のうちどちらか一方が町外に住所がある場合は戸籍謄本
  ・事実婚の場合は2人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)および事実婚に関する申立書(様式第4号)ワードファイル(19KB)
5. 不育症治療に要した費用の領収書
6. 同意書ワードファイル(18KB)
7. 国、県の制度または医療保険に関する法令等の規定により不育症治療の助成の給付を受けているときは、
 その内容が確認できる書類(交付決定通知書等の写し)
8. その他町長が必要と認める書類

関連ファイル(PDF形式の様式はこちらをご覧ください)

1. 不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)PDFファイル(90KB)
2. 不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)PDFファイル(88KB)
3. 不妊治療費助成事業調剤証明書(様式第3号)PDFファイル(68KB)
4. 事実婚に関する申立書(様式第4号)PDFファイル(44KB)
5. 不育症治療費助成金申請書(様式第5号)PDFファイル(82KB)
6. 不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第6号)PDFファイル(63KB)
7. 不育症治療費助成事業調剤証明書(様式第7号)PDFファイル(60KB)
8. 同意書PDFファイル(76KB)

関連リンク

pdf

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページの先頭へ戻る