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周知の埋蔵文化財包蔵地についてお知らせします

現在愛南町内には、周知の埋蔵文化財包蔵地という文化財保護法により守られている土地が72か所あります。これらの土地で土木工事などの開発行為に係る場合、開発の着手日より60日前までに愛媛県教育委員会に届け出ることが義務づけられており、県からの指示がでるまで工事にとりかかることができません。さらに、発掘などの調査が必要になる場合もあります。

周知の埋蔵文化財包蔵地「ムソノ城跡」隣地試掘調査

周知の埋蔵文化財包蔵地「ムソノ城跡」隣地試掘調査

埋蔵文化財とは

文化財保護法上での埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことをいい、同法では有形文化財と記念物に分類されます。
有形文化財とは、考古資料(土器・石器・骨角器・金属器等)を指し、記念物とは史跡(貝づか・古墳・都城跡・城跡・旧宅その他の遺跡)を指します。これら埋蔵文化財は、国民共有の財産というだけでなく、愛南地域の歴史を知る上でも非常に貴重な財産です。

周知の埋蔵文化財包蔵地「緑城跡」現地踏査

周知の埋蔵文化財包蔵地「緑城跡」現地踏査

周知の埋蔵文化財包蔵地とは

貝塚、古墳など外形的に判断できるもののほか、口伝、古文書、古地図、古絵図、調査研究報告書などによって土地の中に文化財が埋蔵されていることがその地域社会に知られている土地のことをいい、単に発掘調査などがされている土地のみを指しているものではありません。そのため、愛南町教育委員会では、開発事業などに係るトラブルを回避するため、周知の埋蔵文化財包蔵地台帳等の整備を行っています。

開発行為とは

単に掘削行為だけでなく、盛土や構築物の建築などで実質的に遺跡(埋蔵文化財)の状況を変化させたり、事後の調査を不可能にする行為のことをいいます。

まずはご相談を

自身の所有する土地において、「昔は土器や石器が出たと聞いたことがある」、「貝殻や動物等の骨が出る」等の些細なことでも構いません。不明な点がある場合は、愛南町教育委員会生涯学習課において、その土地が周知の埋蔵文化財包蔵地であるかどうかの確認ができますので、まずはご連絡ください。また、周知の埋蔵文化財包蔵地でなくても、土地から土器・石器などが出たり、遺跡と認められるものを発見した場合も届出が必要ですので、現状を変更せず、速やかに愛南町教育委員会生涯学習課までご連絡ください。

関連ファイル

文化財の所在の有無及びその取り扱いについて(照会)

​愛南町の遺跡と史跡の分布図

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このページの情報発信元
担当部署:生涯学習課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-1112

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